○黒滝村共有資産に係る固定資産税分割納付取扱要綱
令和3年3月9日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、共有資産の固定資産税を連帯して納付している者に対して、特別の事情が認められる場合に限り、納税額を申請された所有権の持分割合で按分し(以下「分割納付」という。)、納税者が納付しやすい環境を提供することにより、納税者の負担を軽減するとともに滞納防止を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 分割納付の対象は、当該資産の共有者全員(相続人代表者等を含む。)が分割納付に同意し、申請する場合とする。ただし、申請時において当該名義にかかる滞納がある場合は申請できないものとする。
(申請)
第3条 分割納付を要望する場合、又は分割納付の申請内容を変更する場合は、その共有資産における固定資産税納税義務者の代表(以下「共有代表者」という。)が、共有資産分割納付(変更)申請書(以下「申請書」という。第1号様式)を共有代表者以外の共有者(以下「共有構成員」という。)の同意を得て、分割納付しようとする年度の前年度1月31日までに提出しなければならない。
2 申請書は、共有者全員の署名押印を必要とするものとする。
3 共有代表者が死亡、相続等で変更があつた場合は、共有代表者変更届出書(第2号様式)及び相続人代表(納税管理者)選任届出書を提出するものとする。
4 共有構成員が死亡、相続等で変更があつた場合は、共有資産分割納付同意書(第3号様式)及び相続人代表(納税管理者)選任届出書を提出するものとする。
5 不動産登記簿における名義人に変更があつた場合は、申請書(第1号様式)を提出するものとする。
(分割納付の方法)
第4条 分割納付は、申請書を受理した翌年度から実施するものとする。
2 前項の場合において、固定資産税等の年税額は単一の納税義務者として算出し、各共有者の資産の持分割合に応じて年税額を按分して納付書を作成するものとする。この場合において、按分した額に1円未満の端数が生じた場合は、共有構成員の税額については、これを切り捨てるものとし、共有代表者の税額については、年税額から共有構成員の税額の合計額を差し引いた額とする。
3 納税通知書は、共有者全員に送付するものとする。
4 第1項に規定する分割納付を行う場合において、納付すべき税額を納付しない共有者があるときは、他の共有者は、連帯して当該税額を納付する義務を負うものとする。
5 当該共有資産の他に単独所有分資産又は共有者の異なる共有資産の固定資産がある場合は、それぞれに徴収するものとする。
(収納関係)
第5条 延滞金の算出及び督促の通知等については、共有者ごとに行うものとする。
2 滞納処分及び滞納処分の停止については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の2の規定に基づく連帯納税義務を適用する。この場合において、督促等によつても分割納付が全て完納にならない場合は次年度から分割納付を中止する等の処理を行うことができるものとする。
(証明関係)
第6条 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明書及び同法第382条の3の規定に基づく証明書については、共有資産全体について交付するものとし、分割した証明書は交付しない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。