○黒滝村国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年12月8日

規則第24号

黒滝村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年3月黒滝村条例第9条)附則の規則で定める日は、令和3年6月30日までとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年9月30日から適用する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

黒滝村国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年12月8日 規則第24号

(令和3年4月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和2年12月8日 規則第24号
令和3年4月14日 規則第3号