○黒滝村定住促進住宅整備要綱

令和2年9月7日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、定住促進のため村が集落における空家住宅を借り上げ、定住希望者向けの定住促進住宅として整備しようとする際に必要となる事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家住宅 住居として利用されていない住宅又は利用しなくなることが確実な住宅

(2) 定住促進住宅 村が空家住宅を借り上げて定住希望者等に転貸するために整備する住宅

(3) 所有者 定住促進住宅として借り上げる空家住宅の所有権又は売却若しくは賃貸を行う権利を有する者

(整備地域)

第3条 この要綱により定住促進住宅を整備する地域は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に規定される過疎地域内において、次の事項を勘案して村長が決定するものとする。

(1) 定住促進住宅として借り上げできる空家住宅の状況

(2) 集落機能の維持及び向上に係る効果

(3) 人口減少や少子高齢化対策に係る効果

(4) その他村長が必要と認める事項

(対象となる住宅)

第4条 定住促進住宅の対象となる住宅は、住居の用に供する棟の全部を定住促進住宅として借り上げることができる空家住宅のうち、老朽化の程度により定住促進住宅の用に一定期間供することができると認められるものとする。

(賃貸借契約)

第5条 村長は、定住促進住宅を整備するため空家住宅を借り上げようとするときは、所有者と10年以上の借上期間を有する土地建物賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)を締結するものとする。

(借上料の決定)

第6条 前条に規定する賃貸借契約に係る借上料は、当該賃貸借契約に係る建物、敷地、立地条件等を考慮して村長と所有者が協議のうえ定めるものとする。

(修繕等)

第7条 村長は、建物を空家活用住宅の用に供する前に、従前の機能を利用することができる状態に回復させ、あるいは借上期間中に定住促進住宅として適当な使用に供するために必要な修繕、改良等(以下「修繕等」という。)を行うことができる。

2 村長は、借上期間中において、空家活用住宅の適切な維持に努め、必要な修繕等を行わなければならない。

3 前2項の場合において、村長は、あらかじめ所有者の承認を受けて修繕等を行うものとする。

(契約の解除)

第8条 所有者は、やむを得ない事由により前5条の規定による賃貸借契約を解除する必要が生じたときは、当該定住促進住宅の明渡しを希望する日の1年前から6ヵ月前までの間に、村長に対して解除の申入れをしなければならない。

2 前項の場合において、所有者は、村が負担して行つた当該定住促進住宅の修繕からの経過年数に応じ、修繕に要した費用の全部又は一部に相当する額を村に返還する義務を負うものとする。

(原状回復義務の免除)

第9条 村長は、第7条の規定に基づいて行つた修繕その他の所有者の承認を得て行つた形状の変更については、契約の満了又は解除の際に回復しないまま建物を所有者に返還することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

黒滝村定住促進住宅整備要綱

令和2年9月7日 要綱第30号

(令和2年9月7日施行)