○黒滝村まちづくり検討委員会設置要綱

令和2年10月19日

要綱第26号

(設置の目的)

第1条 奈良県と黒滝村とのまちづくりに関する包括協定書(以下「協定書」という。)第2条に基づき、丹生川沿い地区のまちづくり基本構想(以下「基本構想」という。)を作成するため、黒滝村まちづくり検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、平成31年2月20日に奈良県と黒滝村との間で締結した「奈良県と黒滝村とのまちづくりに関する包括協定書」の趣旨に基づき、次の各号に規定する事項を所掌する。

(1) 黒滝村まちづくり基本構想案のとりまとめに関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、黒滝村まちづくり基本構想案のとりまとめのために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に規定する者のうちから村長が委嘱する。

(1) 奈良県

(2) 黒滝村議会

(3) 関係地区の住民代表

(4) 前3号に掲げる者のほか村長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、前条第2号の村長が委嘱した日から黒滝村まちづくり基本構想の策定の日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。

(幹事会)

第7条 委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長1名及び幹事9人以内をもつて組織し、幹事長は黒滝村企画政策課長をもつて充てる。

3 幹事は、次の各号に規定する者のうちから委員長が任命する。

(1) 奈良県及び関係団体の役職員

(2) 前号に掲げる者のほか委員長が適当と認める者

4 幹事長及び幹事の任期は、前号の委員長が任命した日から黒滝村まちづくり基本構想の策定の日までとする。

5 幹事会は、次の各号に規定する事項を所掌する。

(1) 黒滝村まちづくり基本構想案のとりまとめに係る調査、検討

(2) 委員会開催のための関係団体間の調整

(3) 前2号に規定するもののほか、委員会より指示された事項

(事務局)

第8条 委員会及び幹事会の事務局は、黒滝村企画政策課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、第1条の基本構想の策定を行い、その目的を達成したとき、その効力を失う。

黒滝村まちづくり検討委員会設置要綱

令和2年10月19日 要綱第26号

(令和2年10月19日施行)