○黒滝村地域ケア会議要綱

令和2年8月17日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。)第115条の48の規定に基づき、高齢者等が自分らしい暮らしを住み慣れた地域で人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援等のサービスが一体的に提供される地域包括ケアシステムを展開するとともに、地域包括支援センター及び保健、医療、福祉関係者との情報交換、連携を図るため、黒滝村地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)の実施について必要な事項を定める。

(会議の種別)

第2条 地域ケア会議の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域ケア個別会議

(2) 地域課題検討会議Ⅰ(各担当者)

(3) 地域課題検討会議Ⅱ(関係各部署)

(会議の内容)

第3条 地域ケア会議は、次の各号に掲げる内容について協議し、調査審議等を行う。

(1) 個別ケースの支援内容の検討を行うことにより地域課題の把握をする。(個別課題解決機能)

(2) 困難ケースまたは支援が自立を阻害していると考えられるケースを検討し、ケアマネージャーへの支援を通じ高齢者の支援を図る。(個別課題解決機能)

(3) 高齢者の実態把握と情報共有を行う。(ネットワーク構築機能)

(4) 個別ケースの課題分析から地域に共通する課題を浮き彫りにする。(地域課題発見機能)

(5) 地域で必要な資源を開発する。(地域づくり資源開発機能)

(6) 政策を立案・提言していく。(政策形成機能)

(7) その他、地域包括ケアシステムの推進のために、村長が必要と認めた内容

(会議の構成員)

第4条 地域ケア会議の構成員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 黒滝村の介護保険事業に関する職員

(2) 地域包括支援センターの職員

(3) 保健医療関係者

(4) 介護保険サービス事業所の職員

(5) 黒滝村社会福祉協議会の職員

(6) 生活支援コーディネーター

(7) 前各号に掲げるもののほか、地域ケア会議の主催者が必要と認められる者

(会議の実施)

第5条 地域ケア会議の実施については、別表のとおりとする。

(個人情報の保護)

第6条 地域ケア会議への参加者は、地域ケア会議で知り得た情報の保護に万全を期するとともにその知り得た情報等を他に漏らしてはならない。

2 守秘義務を課せられていない者であつて、地域ケア個別会議に携わる者は、黒滝村地域ケア会議に係る個人情報に関する誓約書(様式1)を主催者に提出しなければならない。

(庶務)

第7条 会議の庶務は別表に定める主催者が処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。

別表

会議の種別

主催者

会議の内容

構成員

地域ケア個別会議

個別レベル地域ケア会議

黒滝村地域包括支援センター

第3条(1)(4)

第4条(1)(5)及び(7)

自立支援型地域ケア会議

黒滝村

第3条(1)(4)

第4条(1)(6)及び(7)

地域課題検討会議Ⅰ

(各担当者)

黒滝村地域包括支援センター又は、黒滝村

第3条(3)(5)(7)

第4条(1)(6)

地域課題検討会議Ⅱ

(関係各部署)

関係各部署

第3条(4)(7)

地域課題検討会議Ⅰにおいて地域課題が明らかになつた場合には、関連する部署が、再度検討するために各部署にて、部署の責任者を交えて話し合いの場を持つ。部署で対応可能な課題であれば対応する。

関係各部署

画像

黒滝村地域ケア会議要綱

令和2年8月17日 要綱第23号

(令和2年8月17日施行)