○黒滝村公共施設等の管理維持体制持続化支援金交付要綱

令和2年6月22日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により指定管理施設の運営に支障が生じている指定管理者に対し、施設の維持又は継続のための緊急支援として予算の範囲内において黒滝村公共施設等の管理維持体制持続化支援金(以下、「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この支援金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、村内の公の施設の指定管理者とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 感染症の影響により指定管理施設の運営に支障が生じている者

(2) 今後も事業を継続して行う意思を有する者

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、休業中の施設維持管理経費相当額及び令和2年4月から令和3年3月までの間の感染症の新たな拡大防止対策経費相当額とする。

(交付の申請)

第4条 申請者は、黒滝村公共施設等の管理維持体制持続化支援金交付申請書(様式第1号)に施設維持管理経費相当額及び感染症の新たな拡大防止対策経費相当額がわかる書類を添付し、村長に提出するものとする。

2 申請の受付は、令和2年7月1日から令和2年8月31日までとする。

(交付決定及び通知)

第5条 村長は、前条の規定により申請者から支援金の交付申請があつたときは、速やかに交付金の交付の可否を決定し、黒滝村公共施設等の管理維持体制持続化支援金交付決定通知書(様式第2号)を、交付しないと決定したときは、黒滝村公共施設等の管理維持体制持続化支援金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(支援金の請求)

第6条 前条の規定による決定通知を受けた申請者は、支援金の交付を請求しようとする場合は、黒滝村公共施設等の管理維持体制持続化支援金交付請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(支援金の交付)

第7条 村長は、前条の規定により申請者から支援金の交付請求があつたときは、速やかに支援金を交付するものとする。

(支援金等の取り消し又は減額)

第8条 村長は、申請者がこの要綱に違反したときは、支援金の交付を取消し、又は減額することができる。

2 村長は、前項の規定により支援金を減額した場合、既に支援金が交付されているときは、当該申請者に対し、期限を定めて返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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黒滝村公共施設等の管理維持体制持続化支援金交付要綱

令和2年6月22日 要綱第19号

(令和2年6月22日施行)