○黒滝村新型コロナウイルス感染症予防対策「黒滝村指定ごみ袋等引換券」交付事業実施要領

令和2年6月9日

要領第5号

(目的)

第1条 黒滝村住民の新型コロナウイルス感染症予防対策事業の一環として、在宅時間が増加し、家庭ごみの排出量が増加することによる支援対策として、黒滝村指定ごみ袋等引換券(以下、「引換券」という。)を交付するため、予算の範囲内において、事業を実施する。

(交付対象)

第2条 交付対象は、令和2年6月9日を基準日として黒滝村(以下、「村」という。)に居住されている家庭とする。

(交付数量)

第3条 前条の交付対象家庭一家庭につき、500円分の引換券を1枚交付する。

(交付方法)

第4条 村は、交付対象家庭に郵送等により交付する。

(引換期限)

第5条 引換券の引換期限は、令和2年10月31日までとする。

(引換対象物品)

第6条 引換券を利用して、引き換えられる物品は、次の物品何れかとする。

可燃ごみ袋(大)・不燃ごみ袋・資源ごみ袋1類・資源ごみ袋2類・粗大ごみシール

(引換券の換金及び期限)

第7条 黒滝村指定ごみ袋等販売者は、引換券を村へ提出することにより、引換券1枚につき500円の現金に換金することができる。

2 引換券の換金期限は、令和2年11月30日までとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

黒滝村新型コロナウイルス感染症予防対策「黒滝村指定ごみ袋等引換券」交付事業実施要領

令和2年6月9日 要領第5号

(令和2年6月9日施行)