○黒滝村デイサービスセンター安全・安心設備等整備費交付事業実施要綱
令和2年6月9日
要綱第16号
(目的)
第1条 黒滝村デイサービスセンター安全・安心設備等整備費交付金(以下「交付金」という。)は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定。以下「緊急経済対策」という。)の対応として、黒滝村(以下「村」という。)が地域の実情に応じてきめ細やかに事業を実施する一環として、村の介護事業拠点施設であるデイサービスセンターにおける新型コロナウイルス感染予防対策のための設備等を整えるために要する費用に対し、村が交付金を予算の範囲で交付することにより、利用する要介護者及び介護職員等の新型コロナウイルスの感染予防に資することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、黒滝村社会福祉協議会(以下「村社会福祉協議会」という。)とする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付対象事業は、第4条に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)を作成する村社会福祉協議会が、村介護事業拠点施設であるデイサービスセンターにおける新型コロナウイルス感染予防対策のための設備等を整えるために要する費用の全部又は一部を負担する事業とする。
2 当該交付金を計上した村の一般会計補正予算が成立した日以降に実施される事業であること。
(実施計画)
第4条 村社会福祉協議会は、次に掲げる事項を記載した実施計画を作成し、村に提出するものとする。
(1) 交付対象事業の具体の内容、数量及び要する金額
(2) 事業実施期間
(3) その他必要な事項
(実績報告)
第5条 村社会福祉協議会は、事業の実施を終えたときは速やかに次に掲げる事項を記載した実績報告(以下「実績報告」という。)を作成し、村に提出するものとする。
(1) 実施後の交付対象事業の具体の内容、数量及び要した金額
(2) その他必要な事項
(交付及び返還)
第6条 村は実施計画の内容を精査し適当と認めたときは、これに基づく交付申請書を村社会福祉協議会に提出させたうえで、予算の範囲で交付金を速やかに交付するものとする。
2 実績報告において報告した交付対象事業に要した金額が、前項の規定により交付した交付金額に満たない場合は、村社会福祉協議会は、速やかに差額に相当する金額を村に返還しなければならない。
(検査)
第7条 村は必要に応じてデイサービスセンターの実地検査を行なうことができ、村社会福祉協議会はこれを拒むことはできない。
(管理等)
第8条 村社会福祉協議会は、この要綱に基づき整えた設備等(次項において「設備等」という。)を適正に管理して使用しなければならない。
2 設備等の第三者に対する貸与又はこれを処分(消耗品を除く。)するときは、村の許可を得なければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交付金の取扱いに関し必要な事項は、その都度別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。