○黒滝村国民健康保険診療所医師住宅管理規則
令和2年3月18日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、黒滝村国民健康保険診療所医師住宅の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「医師住宅」とは、医師の福利厚生及びへき地勤務医師の優遇施設として、医師及びその家族の住宅の用に供するため建設された住宅(以下「住宅」という。)及び備品その他附属施設をいう。
(入居者の資格)
第3条 住宅に入居することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 黒滝村国民健康保険診療所に勤務する医師。
(2) 前号の医師と生計を一にする者。
(3) その他村長が特別の事情があると認める者。
(使用期間)
第8条 住宅の使用期間は、村長が指定する期間とする。
2 入居者は、入居後直ちに入居報告書(第5号様式)を村長に提出しなければならない。
(1) 電気、ガス、水道、テレビ・電話回線・インターネット及び浄化槽にかかる管理等諸費用
(2) 汚物及び塵芥処理に要する費用
(3) 家屋の壁、柱、床、梁、屋根、階段その他附帯の構造上重要な部分の修繕に要する費用を除く、住宅の修繕補修に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅の使用上当然に入居者が負担しなければならない費用として村長が定めた費用
2 第3条第1項第3号の者の住宅入居料は、社会情勢などを考慮し額を決定する。ただし、住宅入居料が近傍の家賃及び借家料と著しく不均衡な場合は、村長が別に定めることができる。
(入居者の保管義務)
第10条 入居者は、当該住宅について、最善の注意を払いこれらを正常な状態において維持しなければならない。
(転貸等の禁止)
第11条 入居者は、住宅を他の者に貸与し、又はその入居の権利を譲渡してはならない。
(改造等の禁止)
第12条 入居者は、村長の許可なくして住宅を改造し、又は増築してはならない。
(明渡しの請求)
第13条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対して住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 第3条の規定による入居の資格を喪失したとき。
(2) 当該住宅を故意にき損したとき。
(3) 正当な理由によらないで30日以上住宅を使用しないとき。
(4) 前2条の規定に違反したとき。
(損害賠償)
第14条 入居者の責めに帰すべき事由により、住宅、備え付け備品等を滅失し、あるいは破損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(立入検査等)
第15条 村長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、入居者立会いのもとに住宅の検査又は調査をすることができる。
(住宅の検査)
第16条 入居者が住宅から退居しようとするときは、退居する10日前までに村に届け出て、村長の指定する職員の検査を受けなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。