○黒滝村集落支援員設置要綱
平成29年7月1日
要綱第20号
(設置目的)
第1条 人口減少や少子高齢化等の進行が著しい本村において、地域の実情や時代に対応した集落の維持活性化対策を推進していくことを目的として、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号)に基づき、黒滝村集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 支援員は、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。
(1) 集落点検の実施に関すること。
(2) 集落のあり方に関する話し合いの促進に関すること。
(3) 地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策に関すること。
(4) 村民と行政の連絡調整に関すること。
(5) その他、村長が特に必要と認めること。
(委嘱)
第3条 支援員は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから村長が委嘱する。
(1) 行政経験者、農業委員経験者、村議会議員経験者、その他ボランティア活動等地域の実情に詳しい者
(2) 地域の振興に熱意と識見を有する者
(委嘱期間)
第4条 支援員の任期は、委嘱の日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。
2 任用を延長する場合は、4月1日から1年を越えない期間で更新することができる。
(身分)
第5条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する「パートタイム会計年度任用職員」とする。
(勤務条件等)
第6条 支援員には、第2条に規定する活動(以下「集落支援活動」という。)に対して、報酬を支給する。
2 支援員の報酬の額及び支給方法は別に定める。
3 支援員は、その活動状況について日誌に記録するとともに、一月ごとに活動報告書を作成し、毎月10日までに前月分の活動内容を村長に報告しなければならない。
(集落支援活動の支援等)
第7条 村長は、支援員に対し、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 支援員の集落支援活動に関するコーディネート
(2) 地域等との調整及び住民への周知
(3) その他集落支援活動に必要なこと。
2 村長は、支援員の集落支援活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
3 村長は、支援員の集落支援活動に関して必要な指導、助言を行うことができる。
(社会保険等)
第8条 支援員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年5月19日法律第115号)に定めるところによる。
(公務災害補償等)
第9条 支援員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)又は通勤上の災害を被つたときは、その者の勤務場所及び勤務形態に応じて、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は奈良県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年奈良県市町村総合事務組合条例第28号)のいずれかの適用を受けるものとする。
(服務)
第10条 支援員は、この要綱その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
2 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 疾病等のため、集落支援活動の遂行が困難であると認められるとき。
(2) 活動の内容が不適切であると認められるとき。
(3) 黒滝村暴力団排除条例(平成24年黒滝村条例第1号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員等の利益になると認められる行為があつたとき。
(4) その他、支援員としてふさわしくない行為があつたとき。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援員の集落支援活動に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から遡及し適用する。
附則(令和2年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。