○黒滝村国民健康保険診療所医師住宅設置条例
令和2年3月13日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、黒滝村国民健康保険診療所医師住宅の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本村に医師を確保し、村民の健康保持増進を図るため、黒滝村国民健康保険診療所医師住宅を設置する。
(名称及び位置)
第3条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 黒滝村国民健康保険診療所医師住宅
位置 黒滝村大字寺戸74番地
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、黒滝村国民健康保険診療所医師住宅の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。