○黒滝村地域づくりによる介護予防事業実施要領
令和2年2月20日
要領第1号
第1 趣旨
この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項及び黒滝村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年12月黒滝村要綱第19号)(以下「実施要綱」という。)に基づき、一般介護予防事業・地域介護予防活動支援事業として地域づくりによる介護予防事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定める。
第2 目的
事業は、実施要綱に規定する「地域介護予防活動支援事業」として、「いきいき百歳体操」等の支援を行うことで、地域において通いの場等の自主的な活動が効果的に実施され、健康長寿の延伸と、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進することを目的とする。
第3 実施主体
事業の実施主体は、黒滝村とする。
第4 事業対象者
事業の対象者は、黒滝村(以下「村」という。)の法第9条に規定する第1号被保険者のすべての者の内、3名以上で構成された団体(以下、「活動団体」という。)を対象とするが、活動団体に65歳未満の住民が参加し、ともに介護予防に取組むことを妨げるものではない。
第5 事業の内容
事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地域づくりによる介護予防事業「いきいき百歳体操」等の普及啓発
(2) 「いきいき百歳体操」等の立ち上げ支援
① 地域住民への周知支援
② 必要物品の貸し出し
・貸し出し期間は、原則3か月間とするが、活動団体と相談して決定する。
③ 必要書類の提供 出席簿等
④ 説明会の実施(必要時)
⑤ 支援の実施
・開始後1~4週目・8週目・12週目
(3) 継続支援
① 12週間を超えて継続して実施する活動団体には、継続支援として、また参加者のフレイル予防の啓発として、年に数回の指導(運動・栄養・口腔ケア)や体力測定等を実施する。
② 活動団体が一堂に会し、交流会を実施する。
第6 参加申込
「いきいき百歳体操」等の参加を希望する活動団体の実施代表者(以下、「代表者」という。)は、事業に参加する者に対して黒滝村地域づくりによる介護予防事業参加申込書及び承諾書に必要事項を記入の上、村長に提出するものとする。
第7 参加費用等
参加費用は、無料とする。
第8 記録の整備
代表者は、通いの場の実施に当たり参加者名簿及び出席簿を整備し、保管する。
第9 村への報告
代表者は、村より依頼があつた場合は、指定の書式にて活動状況の報告を行う。
第10 参加者の傷害保険
立ち上げ説明会及び開始日より3か月間、また村より継続支援を実施する日程については、参加者の傷害保険は、村の負担とする。
第11 秘密の保持等
事業に参加する者又は代表者は、参加者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業終了後も同様とする。
第12 その他
この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項はその都度別に定める。
附則
この要領は、公布の日より施行する。(令和2年2月20日)