○黒滝村文化財保存事業費補助金交付要綱
令和元年12月10日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、黒滝村文化財保護条例(昭和60年5月条例第14号)第12条の規定に基づき、村内に所在する文化財の管理、修理、復旧その他その保存等に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「文化財」とは、村指定文化財及びそれに付帯するものをいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、前条に規定する文化財の所有者及び管理団体とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、村指定文化財及びそれに付帯するものの修理、復旧その他その保存等に要する経費とする。
2 前項に規定する事業を実施しようとする者は、必要に応じて村長部局と事前協議をするものとする。
(補助対象経費及び補助額)
第5条 補助金の対象となる経費は、前条に定める事業に要する経費のうち、雑収入等を控除したものとする。
2 補助金の額は、前項の額に次の補助率を乗じて得た金額とする。
(1) 村指定文化財については、100分の100以内
(2) 村指定文化財に付帯するものについては、100分の50以内
3 前項で得た補助金額が300千円を超えたときは、300千円を限度とする。ただし、村長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、文化財保存事業費補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第7条 村長は、前条の書類を受理し適当と認めたときは、補助金の交付の決定を通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第8条 補助の指令を受けた者は、当該事業が完了したときは、速やかに、文化財保存事業費補助金交付請求書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業完了届(第5号様式)
(2) 事業成績表(第6号様式)
(3) 収支精算書(第7号様式)
(補助金の交付)
第9条 村長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けた者については、既に交付した補助金の全部、又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。