○黒滝村子育て世代包括支援センター設置要綱
令和元年10月28日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、妊産婦及び子育て家庭(以下「妊産婦等」という。)が抱える母子保健、育児等に関する様々な悩み等に円滑に対応し、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行うため、黒滝村子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び設置場所)
第2条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 名称 黒滝村子育て世代包括支援センター
(2) 設置場所 黒滝村保健福祉課内
(管理運営)
第3条 センターは、保健福祉課が管理運営する。
(業務の内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 母子保健、育児等に係る相談に関する業務
(2) 妊産婦等の状況の把握に関する業務
(3) 妊産婦等への情報の提供に関する業務
(4) 手厚い支援を要する妊産婦等に対する支援プランの策定並びにその効果の評価及び確認に関する業務
(5) 関係機関との協議並びにネツトワークの構築及び活用に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援のために必要な業務
(職員の配置)
第5条 センターに、次の職員を置く。
(1) 管理責任者
(2) 保健師
2 管理責任者は、保健福祉課長をもつて充てる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。