○黒滝村海外語学研修実行委員会補助金交付要綱
令和元年6月26日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 村長は、黒滝村海外語学研修実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、海外語学研修(以下「語学研修」という。)を実施する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、語学研修等の事業とは次に掲げるものとする。
(1) グローバル化の時代に対応する人づくりと教育理念のもと、言葉も文化も違う世界を体験させ幅広い視野を育み「生きた英語」の習得を目指し特色のある教育施策の一環とした「ホームステイによる語学研修」事業
(2) その他村長が必要と認めたもの
(補助対象経費及び補助金)
第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、当該経費の10分の10以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 村長が必要と認める関係書類
(補助金の概算払)
第6条 村長は、補助金の交付を決定した場合において、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の変更等)
第7条 実行委員会は、事業計画又は収支等の変更をしようとするときは、補助金変更交付申請書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。
(指示及び検査)
第8条 村長は、実行委員会に対し必要な指示をし、又は書類・帳簿等の検査を行うことができる。
(実績の報告)
第9条 実行委員会は、事業が完了したときは、遅滞なく事業実績報告書(第4号様式)及び収支決算書を村長に提出しなければならない。
3 第6条の規定による補助金の概算払をしたときは、補助金を精算して交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 村長は、第10条の規定による精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該補助金の返還を命ずる。
(帳簿の保管等)
第12条 実行委員会は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、補助金を受けた年度終了5年間は、これを保存しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。