○黒滝村海外語学研修実行委員会補助金交付要綱

令和元年6月26日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 村長は、黒滝村海外語学研修実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、海外語学研修(以下「語学研修」という。)を実施する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、語学研修等の事業とは次に掲げるものとする。

(1) グローバル化の時代に対応する人づくりと教育理念のもと、言葉も文化も違う世界を体験させ幅広い視野を育み「生きた英語」の習得を目指し特色のある教育施策の一環とした「ホームステイによる語学研修」事業

(2) その他村長が必要と認めたもの

(補助対象経費及び補助金)

第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、当該経費の10分の10以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 村長が必要と認める関係書類

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の決定をし、交付決定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 村長は、補助金の交付を決定した場合において、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 実行委員会は、前項の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(第2号様式)を村長に提出しなければならない。

(補助金の変更等)

第7条 実行委員会は、事業計画又は収支等の変更をしようとするときは、補助金変更交付申請書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第8条 村長は、実行委員会に対し必要な指示をし、又は書類・帳簿等の検査を行うことができる。

(実績の報告)

第9条 実行委員会は、事業が完了したときは、遅滞なく事業実績報告書(第4号様式)及び収支決算書を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び精算払)

第10条 村長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(第7号様式)により通知するものとする。

2 村長は、前項の通知をした場合において、補助金交付請求書(第5号様式)を徴して、補助金の交付をするものとする。

3 第6条の規定による補助金の概算払をしたときは、補助金を精算して交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 村長は、第10条の規定による精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該補助金の返還を命ずる。

(帳簿の保管等)

第12条 実行委員会は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、補助金を受けた年度終了5年間は、これを保存しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

黒滝村海外語学研修実行委員会補助金交付要綱

令和元年6月26日 教育委員会要綱第2号

(令和元年6月26日施行)