○道の駅吉野路黒滝の再整備計画に関する懇話会設置要綱

令和元年9月12日

要綱第22号

(設置)

第1条 道の駅吉野路黒滝及び総合案内センター(以下「道の駅」という。)の再整備にむけて、村民及び関係機関の意向を反映した計画づくりを進めるため、道の駅吉野路黒滝再整備計画に関する懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇話会は、次の事項について検討を行う。

(1) 道の駅の再整備計画に関すること。

(2) 道の駅の主要課題に関すること。

(3) その他黒滝村の観光施策に関すること。

(組織)

第3条 懇話会は、委員10人以内で構成する。

2 委員は、道の駅関係機関、村民、学識経験者その他村長が必要と認める者のうちから村長が委嘱する。

3 委員の任期は、前項の委嘱の日から懇話会の目的が達成された日までとする。なお、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 懇話会に会長を置く。

2 会長は村長をもつて充てる。

3 会長は懇話会を総理し、懇話会を代表する。

(会議)

第5条 懇話会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 懇話会の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

道の駅吉野路黒滝の再整備計画に関する懇話会設置要綱

令和元年9月12日 要綱第22号

(令和元年9月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和元年9月12日 要綱第22号