○黒滝村自殺対策推進本部設置要綱
令和元年7月1日
要綱第15号
(設置)
第1条 黒滝村自殺対策計画(自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づき定める自殺対策についての計画をいう。)を策定し、推進するため、黒滝村自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 黒滝村自殺対策計画の策定及び進行管理に関すること。
(2) その他自殺対策に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
2 本部長は副村長を、副本部長は教育長をもつて充てる。
3 本部員は、課長等をもつて充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を代表し、本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 会議は、本部員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した本部員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長を決するところによる。
4 本部長は、必要と認めるときは、関係職員を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 本部長は、必要に応じて、本部の下部組織として専門部会を設置することができる。
(事務局)
第6条 本部の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。