○黒滝白きゅうり普及協力員設置要綱

平成31年4月1日

要綱第13号

(設置)

第1条 黒滝白きゅうり栽培の普及と将来に向けて安定生産の技術確立を目指し、その環境づくりを推進するため、黒滝白きゅうり普及協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(職務)

第2条 協力員は、黒滝白きゅうり栽培の普及と将来に向けて安定生産の技術確立を目指し、その環境づくりを推進するため、次の職務を行う。

(1) 黒滝白きゅうり栽培教室等への協力及び補助

(2) 地域農業者への黒滝白きゅうり栽培情報の周知、啓発及び宣伝

(3) その他村長が必要と認めた業務

2 協力員は、前項の職務における活動結果を黒滝白きゅうり普及担当課へ報告する。

(協力員)

第3条 協力員は、村内に居住する黒滝白きゅうり生産者で、その栽培技術が高く、普及活動に意欲のある者のうちから、黒滝村農業委員会長の推薦に基づき、村長が委嘱する。

(任期)

第4条 協力員の任期は、委嘱の日から1年とする。ただし、再任を妨げない。

(解職)

第5条 村長は、前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同条の期間中においても協力員を解職することができる。

(報償)

第6条 協力員には、予算の範囲内において報償金を支給する。

(守秘義務等)

第7条 協力員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 協力員は、その職の信用を傷つけ、又その職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

黒滝白きゆうり普及協力員設置要綱

平成31年4月1日 要綱第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産・商工/第1節
沿革情報
平成31年4月1日 要綱第13号