○黒滝村介護認定審査会規則
平成31年3月28日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、黒滝村介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(合議体の数)
第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」とする。)の数は、8とする。
(合議体の委員の定数)
第4条 合議体を構成する委員の定数は、3人以上とする。
(合議体の招集)
第5条 合議体は、認定審査会の会長が招集する。
(合議体の長の職務代理)
第6条 合議体の長に事故あるときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員が、その職務を代理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(受託業務)
第8条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(40歳以上65歳未満の者で医療保険未加入の者に限る。)について、要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者をいう。)又は要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。)に該当するかどうかの審査及び判定を受託することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し平成23年4月1日から適用する。