○黒滝村農林産物出荷奨励対策事業補助要綱

平成31年3月15日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 黒滝村の地域農林産物の出荷率向上及び黒滝村内の農産物直売所の活性化を図るために、農業経営の基盤の強化と生産者の負担の軽減のために黒滝村が行う農産物出荷奨励対策事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金交付の対象者は、次に掲げる農産物直売所とする。

(1) 道の駅吉野路黒滝

(2) 奈良の奥座敷市場

(3) その他村長が認める農産物直売所

(補助金交付の対象経費及び補助金額)

第3条 補助金交付の対象経費は、村内に居住する個人又は村内に本店又は支店を設置する法人が、黒滝村内で自ら生産した農林産物を前条の農産物直売所で販売した際の販売手数料とする。

2 補助金額は前項の販売手数料の全額とし、販売額の100分の15を上限とする。

(補助対象期間)

第4条 補助対象とする期間は、当該年度の4月1日から3月31日までの間とする。

(補助金の交付)

第5条 補助金は、期間中毎年4月1日から翌年の3月31日までの販売実績に基づき、年1回交付とする。

(補助金交付の手続等)

第6条 補助金交付の手続等については以下による。

(1) 交付申請提出書類 各1部

 交付申請書(様式第1号)

 経費所要額内訳書及び事業費内訳書(様式第2号)

 農林産物販売明細書(様式第3号)

 生産者に農林産物の販売額を支払つたことが確認できる書類の写し

 生産者宣誓書(様式第4号)

(2) 交付申請書類の提出期限

事業を実施した年度終了後10日以内

(3) 請求手続提出書類 1部

請求書(様式第5号)

(4) 請求手続書類の提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

(検査の実施)

第7条 村長は、補助金交付の適正化を図るため、必要に応じ、補助事業に係る経理状況等の検査を実施するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第16号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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黒滝村農林産物出荷奨励対策事業補助要綱

平成31年3月15日 要綱第9号

(令和元年7月1日施行)