○黒滝村タクシー利用料助成金交付事業要綱

平成31年3月15日

要綱第5号

黒滝村タクシー利用助成金交付事業要綱(平成28年度黒滝村要綱第4号)を全部改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、村外の医療機関への交通手段として、タクシーを利用した場合の利用料に対し助成することを目的とする。施術機関については、健康保険の対象となる場合のみ助成する。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、黒滝村に居住し、住民基本台帳に記載されている次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害程度が1級又は2級の者

(3) 奈良県療育手帳制度実施要綱(昭和48年10月1日施行)別表に規定する重度(A)の認定を受けた者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年5月23日政令第155号)第6条に規定する障害等級1級の者

(5) その他、村長が認めた者

(利用方法)

第3条 タクシーを自己負担で利用した後に黒滝村タクシー利用助成金交付申請書(第1号様式)を村長に申請した場合

2 村長が交付した利用券を利用する場合

(協力機関)

第4条 この事業の協力機関は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する営業の許可を受けている事業所であつて、この事業を実施するにあたり、村と別に定める契約書により契約を締結するタクシー業者(以下「タクシー業者」という。)とする。

(助成金交付申請及び決定)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、黒滝村タクシー利用料助成金交付申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)により村長に申請しなければならない。その場合、タクシー利用の領収書と同日の医療機関の領収書を提示しなければならない。

2 村長は前項による申請書を受理した場合はその内容を審査し、該当する場合は申請者に対し助成金を交付するものとする。

(利用券申請及び決定)

第6条 利用券の交付を受けようとする者は、黒滝村タクシー利用券交付申請書(第2号様式)(以下「利用券申請書」という。)により村長に申請しなければならない。

2 村長は前項による利用券申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査決定し、該当する場合は申請者に対し利用券を交付するものとする。

(利用券の利用方法)

第7条 1乗車につき1枚の利用券を乗務員に提出するものとする。

(利用者支払額)

第8条 助成金は、タクシー利用の領収金額から自己負担分1,000円を差し引いた額とし、その額が7,000円を超える場合は7,000円とする。

(委託料)

第9条 村は、利用券が適正に使用されたときは、当該乗車料金から利用者支払額を控除した額をタクシー業者に支払うものとする。

(利用回数)

第10条 第3条の1年度の利用回数は併せて24回とする。

(再交付の制限)

第11条 利用券は汚損、破損した場合を除き、原則として再交付しないものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 利用券は、他人に譲渡又は担保に供してはならない。

(利用券の返還)

第13条 村長は次の各号のいずれかに該当する場合は、利用券の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 第2条の規定に該当しなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 利用券を他人に使用させたと認められるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により、利用券の交付を受けたと認められるとき。

(台帳の整備)

第14条 村長は黒滝村タクシー利用料助成金交付事業利用者台帳を整備し、利用者の状況をあきらかにしておかなければならない。

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日より施行する。

(令和6年要綱第9号)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年3月31日までにタクシーを利用した場合の利用料については、なお従前の例による。

様式 略

黒滝村タクシー利用料助成金交付事業要綱

平成31年3月15日 要綱第5号

(令和6年4月1日施行)