○黒滝村農業委員会の委員の能率給に関する規則
平成31年3月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)別表に規定された農業委員会の委員長及び委員(以下「農業委員会の委員等」という。)に係る能率給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給額)
第2条 農業委員会の委員等の能率給の支給額は、農地利用最適化交付金事業の実施要綱の制定について(平成28年3月20日付27経営第3278号農林水産事務次官通知。以下「農地利用最適化交付金事業実施要綱」という。)第3の1及び2に規定された活動実績に応じた交付金及び成果実績に応じた交付金(以下「農地利用最適化交付金」という。)の決定額を、農地利用最適化交付金事業実施要綱の規定に基づいて活動した農業委員会の委員等の数で除し、小数点以下を切り捨てた額とする。なお、端数を切り捨てて得た額を合算した額と交付金の決定額との間に差額が生じたときは、農業委員会の会長に支給する額に加算するものとする。
(支給の時期)
第3条 農業委員会の委員等の能率給は、その年度の農地利用最適化交付金が決定した後に支給するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるものの他、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。