○黒滝村空家再生等推進事業補助金交付要綱
平成29年11月1日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、空家住宅等を再生又は除去しようとする者に対し、当該再生又は除去に要する経費の一部を村が補助することにより、活力ある地域づくり及び居住環境の改善を図ることを目的とする。
(1) 空家住宅 居住を目的に建築された住宅のうち、現に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのないものをいう。ただし、賃貸を目的とするものを除く。
(2) 空家建築物 現に使用されておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのない建築物(前号に掲げるものを除く。)をいう。ただし、賃貸を目的とするものを除く。
(3) 不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅のうち、現に使用されていないものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、第1条の趣旨に基づき、空家住宅等の再生又は除去を行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する団体が実施する活動に交付する。
(1) 区及び区が組織する団体
(2) 地域コミュニティ活動や住民間の交流活動など、村おこしに寄与する活動を行つている団体
(3) その他村長が認めた団体
3 前項の規定にかかわらず、公益に害を及ぼすおそれのある活動を行うものについては、補助金の交付対象者としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 空家住宅改修等費 空家住宅及び空家建築物を宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等の用に10年以上供するため行う住宅等(用地を除く。)の取得、移転、増築、改築等に要する経費。
(2) 除却工事等費 不良住宅及び空家住宅及び空家建築物を計画的に公共・公益施設用地等の用に供するために行う当該住宅の除却及び整備等に要する経費。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 空家住宅改修費等 補助対象経費に3分の2を乗じた額とし、上限を1戸当たり1,000万円とする。
(2) 除却工事費 補助対象経費に5分の4を乗じた額とし、上限を1戸当たり600万円とする。
2 前項の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 村長は必要があると認めたときは、第1項の規定によらず補助額を定めるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、黒滝村空家再生等推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 見積書
(4) 施工前の写真
(5) 位置図及び平面図
(6) その他村長が必要と認める書類
(変更交付申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業について計画の内容又は経費の総額を変更するときは、補助金変更交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、黒滝村空家再生等推進事業補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。
(1) 収支精算書(様式第2号)
(2) 完成写真
(3) 領収書
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第9号)を村長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第14条 村長は、前条により補助金交付決定の取消しを行つたときは、補助事業者に補助金の返還を命ずることができる。
(報告又は調査)
第15条 村長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告をさせ、又は職員に調査を行わせることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第11号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第15号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。