○黒滝村蜂等駆除用防護服貸出要綱
平成29年9月13日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、蜂等の昆虫を安全に駆除するための駆除用防護服(以下「防護服」という。)を貸し出し、村民が安全かつ快適に生活することのできる環境づくりに資することを目的とする。
(貸出対象者)
第2条 駆除用防護服の貸出対象者は、駆除を営利の目的としない個人又は法人その他の団体であつて、建物又は土地(いずれも村内に所在するものに限る。)の所有者、使用者又は管理者とする。
(借用の申請)
第3条 駆除用防護服の貸し出しを受けようとするもの(以下「借用者」という。)は、蜂等駆除用防護服借用申請書(別記様式)により村長に申請しなければならない。
(貸出期間)
第4条 駆除用防護服の貸出期間は、村長が借用者に駆除用防護服を貸出した日の翌日から起算して2日とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(貸出料)
第5条 駆除用防護服の貸出料は、無料とする。ただし、蜂駆除用殺虫剤を同時に貸出する場合又は、蜂駆除用殺虫剤のみを貸出する場合においては、協力金として1本につき500円を徴収するものとする。
(目的外使用等の禁止)
第6条 借用者は、駆除用防護服を駆除以外の目的に使用し、又はこれを第三者に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(返還)
第7条 借用者は、第4条に規定する貸出期間終了後、直ちに駆除用防護服を村長に返還しなければならない。この場合において、駆除用防護服を汚してしまつた場合には綺麗にしてから返還するものとする。
(借用者の責務)
第8条 借用者は、駆除をしようとするときは、蜂等の営巣の状態及び周囲の状況を把握し、必要に応じて周辺住民に駆除する旨を周知しなければならない。そのほか、事故等のないように十分な注意を払わなければならない。
(損害賠償等)
第9条 借用者は、駆除用防護服を破損、若しくは汚損し又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 使用者は、防護服使用の前に破損状況等を確認し、安全に作業を行うことができると確認してから使用しなければならない。
3 防護服は作業の安全を高めることを主旨としており、蜂等の駆除において、蜂に刺される等の事故及びけが人等が発生した場合、使用者が補償等全ての責務を負うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、駆除用防護服の貸出に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。