○職員の病気休暇の取扱に関する要綱

平成29年9月12日

要綱第12号

(病気休暇の範囲)

第2条 病気休暇の範囲は次のとおりとする。

(1) 当初に使用した病気休暇(以下「当該病気休暇」という。)の期間が連続して90日に達した日以後において、引き続き負傷又は疾病(以下「負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、当該病気休暇とは明らかに異なる負傷等に限り、当該病気休暇が90日に達した日以後においても、病気休暇を承認することができる。この場合において、明らかに異なる負傷等にかかつた日以後における病気休暇の期間は、連続して90日を超えることはできない。

(2) 当該病気休暇の期間が連続して90日に達した日の翌日から、規則第14条第3項ただし書きに規定する6月に達する日までの間に、その症状等が当該病気休暇の期間における病気休暇に係る負傷等の症状等と明らかに異なる負傷等のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、明らかに異なる負傷等に係る病気休暇を承認することができる。この場合において、明らかに異なる病気休暇の期間は、連続して90日を超えることはできない。

(3) 病気休暇の期間の上限に関する規定は、休職制度が適用されない条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員には適用しない。

2 前項に規定する明らかに異なる負傷等の判断は、医師の診断書等に基づき行う。

(給料の半減)

第3条 当該病気休暇に引き続いて、明らかに異なる負傷等により当該病気休暇の使用開始日から起算して90日を超えて病気休暇を使用した場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年黒滝村条例第4号)附則第17項に規定する給料の半額を減ずる措置(以下「給料半減措置」という。)を適用する。

2 条件付採用職員及び臨時的任用職員が90日を超えて病気休暇を使用した場合は、前項の例による。

3 給料半減措置は、90日経過後の引き続き勤務しない期間において、1日の勤務時間のすべてを病気休暇により勤務しない日とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年要綱第19号)

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

職員の病気休暇の取扱に関する要綱

平成29年9月12日 要綱第12号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成29年9月12日 要綱第12号
平成29年12月26日 要綱第19号