○黒滝村有害鳥獣防除施設設置事業補助金交付規則
平成29年2月20日
規則第7号
(主旨)
第1条 村長は、有害鳥獣による農林産物の被害の防止を図るために有害鳥獣防除施設又は捕獲施設設置事業を行なう者に対し、当該事業に要する経費につき、この規則の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象となる事業)
第2条 補助の対象となる事業は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)その他法令の規定により鳥獣の捕獲が禁止された地域及びそれらの隣接地内において有害鳥獣(農林産物に被害を及ぼす鳥獣をいう。)の防除施設又は捕獲施設で次に掲げるものを設置する事業とする。
(1) 防除柵施設
(2) 防除電気柵施設
(3) ワイヤーメッシュ柵施設
(4) その他の防除施設
種別 | 資材・設備 | |
(1) | 防除柵施設 | 同施設を機能させるのに必要な木杭又は鉄杭、鉄パイプ、ジョイント(金具)、鉄網、鉄板、木板 |
(2) | 防除電気柵施設 | 同施設を機能させるのに必要な電牧器、杭(ポール等)、電線、ガイシ類、スイッチ類、表示板、テスター、電気防除ネット |
(3) | ワイヤーメッシュ柵施設 | 同施設を機能させるのに必要な木杭又は鉄杭、鉄パイプ、ジョイント(金具)、ワイヤーメッシュ、金網 |
(4) | その他村長が特に認めるもの | 同施設又は同施設を機能させるのに必要な資材、設備 |
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、村内に土地を所有し、農業等を行つている者もしくは、黒滝村森林組合とする。
なお、この事業により補助対象となつた土地については、この補助金の交付を受けた日から起算して10年間は当該補助金の対象外とする。
また、規定にかかわらず、村税を滞納している者は、補助金を受けることはできない。
(補助金の交付)
第6条 村長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付する。
2 前項の場合において、村長は事業の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(補助金の請求)
第8条 補助の交付決定を受けた者は、補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出するものとする。
(検査等)
第9条 村長は、補助の交付決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行う。
(補助金の返還等)
第10条 村長は、補助の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第7条第2項の規定により、村長が付した条件に違反したとき。
(2) 第8条の規定に違反したとき。
(3) 前条の規定による村長の検査若しくは報告を拒んだとき、又は指示に従わなかつたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。