○黒滝村ホームページ運用管理規程

平成29年2月8日

規程第3号

第1条(総則)

本規程は、黒滝村(以下「村」という)が運営するインターネットホームページ(以下「ホームページ」という)の運用と利用について定めるものである。

第2条(目的)

ホームページは、村民への行政情報の提供、健全な情報交流を促進することにより、地域の活性化と住民生活の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事務局)

ホームページを管理する事務局は、村ホームページ担当課に設置する。

第4条(掲載情報に関する基準)

村が作成するホームページは、村の責任において作成するものとし、次に掲げるものは掲載しない。また、ホームページからのリンク先及び掲示板のほか、村が管理するホームページに第三者によつて登録された情報についてもこれを適用するものとする。

(1) 他人の著作権を侵害するもの

(2) 他人を誹謗、中傷、名誉を毀損するもの

(3) 他人の財産を侵害し、プライバシーを侵すもの

(4) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつくもの

(5) 事実に反する情報を提供するもの

(6) 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込むもの

(7) 公序良俗に反する情報、文章、図形等を本サービスを利用して他人に公開するもの

(8) 国内外の他のネットワークを経由する情報の場合、経由するネットワークの規則に反するもの

(9) 学術、研究ネットワークを営利目的として利用するもの

(10) 第2条に掲げる目的を妨げるもの

(11) その他、法令に違反するもの、または違反する恐れのあるもの

第5条(ホームページからの削除)

村は、次の各号に該当する場合は、リンク先ページ管理者及び情報登録者に通知することなく、ホームページからのリンクの解除及び掲載事項等を削除することができるものとする。

(1) リンク先の内容が、第4条の各号のいずれかに該当すると村が判断した場合

(2) その他、村が不適当と判断した場合

第6条(免責事項)

村は、ホームページの閲覧により発生した損害に対して、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害を賠償する義務はないものとする。

ホームページ利用による、利用者同士もしくは利用者と第三者の間で生じた紛議については、村は一切責任を負わない。村は、ホームページの廃止について免責されるものとする。

村は、村が提供する行政情報を除き、ホームページの利用によつて得る情報の正確性、完全性、有用性を保証しない。

村は、設備については信頼性を保つため万全を期すが、万一事故でデータが消失した場合、村は責任を負わない。

第7条(規程の改変)

村は、何人の承諾を得ることなく本規程を改変することができる。この場合、ホームページに掲載することによりその効力を生じる。

この規程は、平成29年2月8日より適用する。

黒滝村ホームページ運用管理規程

平成29年2月8日 規程第3号

(平成29年2月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年2月8日 規程第3号