○黒滝村地域自立支援協議会設置規則

平成29年1月17日

規則第5号

(目的)

第1条 障害者の自立と生活を支えるため、関係者並びに関係機関との連絡調整を図ることを目的とし、黒滝村地域自立支援協議会(以下「支援協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 相談支援事業の運営に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。

(4) その他支援協議会の運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 支援協議会は、黒滝村障害者施策推進協議会(以下「推進協議会」という。)の委員をもつて構成する。

2 委員の任期は推進協議会の委員の任期を適用する。

3 欠員による補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 支援協議会に会長を置く。

2 会長は推進協議会の会長をもつて充てる。

3 会長は支援協議会を代表し、会務を総理する。

(会議等)

第5条 支援協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議の議長は、会長とする。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催できない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係資料の要求等)

第6条 支援協議会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときには、関係者に出席を求め、又は資料の提出及び協力を求めることができる。

(報酬)

第7条 委員等の報酬の額は、日額7,000円とする。

(庶務)

第8条 支援協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、支援協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(黒滝村地域自立支援協議会設置要綱の廃止)

2 黒滝村地域自立支援協議会設置要綱(平成18年要綱第24号)は、廃止する。

黒滝村地域自立支援協議会設置規則

平成29年1月17日 規則第5号

(平成29年1月17日施行)