○黒滝村障害者施策推進協議会設置規則

平成29年1月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 障害者福祉施策の実効ある実施に関する障害福祉計画を策定するため、黒滝村障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 黒滝村障害福祉計画策定に関すること。

(2) その他関連する事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる者をもつて組織する。協議会は、必要に応じて臨時委員を置くことができる。

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。会長は委員の互選による。

会長は、協議会を掌理する。

会長に事故ある時は、あらかじめ会長の指名した委員がその責務を代理する。

(合議)

第5条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。

会長は、第3条に規定する委員ほか、必要な者の出席を求めることができる。

(設置期間)

第6条 協議会は、障害福祉計画の策定及び計画期間中設置するものとする。

(報酬)

第7条 委員等の報酬の額は、日額7,000円とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、保健福祉課において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(黒滝村障害者施策推進協議会設置要綱の廃止)

2 黒滝村障害者施策推進協議会設置要綱(平成18年要綱第2号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

職名

黒滝村診療所医師

黒滝村議会議長

黒滝村身体障害者福祉協会

黒滝村手をつなぐ育成会会長

黒滝村民生児童委員会長

相談支援事業所代表

黒滝村社会福祉協議会

一般公募

一般公募

黒滝村保健師

黒滝村障害者施策推進協議会設置規則

平成29年1月17日 規則第4号

(平成29年1月17日施行)