○黒滝村防災・防犯カメラ管理運用規程

平成29年1月13日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、黒滝村が設置する防災カメラ並びに防犯カメラにより撮影し、又は記録した映像データの管理に関する基本的事項を定めることにより、これらの適正な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号のとおりとする。

(1) 防災カメラ 主に災害対策を目的として新たに設置される映像撮影機器であつて、映像の表示及び記録の機能を有するものをいう。

(2) 防犯カメラ 主に犯罪の予防を目的として新たに設置される映像撮影機器であつて、映像の表示及び記録の機能を有するものをいう。

(管理責任者等)

第3条 黒滝村は、防災カメラ並びに防犯カメラの適正な運用を図るため、防災・防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

2 黒滝村は、管理責任者を補佐するとともに、防災・防犯カメラの取扱いを行わせるため、管理責任者の指名するところにより、防災・防犯カメラ取扱者(以下「取扱者」という。)を置くものとする。ただし、防災・防犯カメラの取扱いに関する業務を第三者に委託する場合は、この限りでない。

3 防災・防犯カメラの取扱いに関する業務を受託した者(以下「受託者」という。)は、委託契約等に基づき、この規程及び管理責任者の指示に従い、防災・防犯カメラの取扱いに関する業務を行うものとする。

4 黒滝村は、必要に応じて、受託者が行う防災・防犯カメラの取扱いに関する業務について検査するものとする。

(管理責任者等の義務)

第4条 管理責任者、取扱者及び受託者(以下「管理責任者等」という。)は、この規程の定めるところにより、防災・防犯カメラの適切な運用を図り、その設置目的を効果的に達成するよう努めるとともに、自己の映像を収録された者の権利の保護を図らなければならない。

2 管理責任者等は、防災・防犯カメラによつて撮影された映像から知り得た情報を他人に漏らしてはならない。管理責任者等でなくなつた後においても同様とする。

(防災・防犯カメラの運用)

第5条 防災・防犯カメラは、次に定めるところにより運用されなければならない。

(1) 撮影対象区域を必要最小限の範囲とすること。

(2) 防災・防犯カメラが設置されている旨及び設置者の名称等を、防災・防犯カメラの設置場所に明確かつ適切な方法で表示すること。

(3) 映像表示機器及び録画機器の設置場所に管理責任者等以外の者がみだりに立ち入ることがないようにするほか、映像の外部への漏えい等を防止するための対策を講じること。

(4) 管理責任者等による映像の監視は、防災・防犯カメラの設置目的に照らし、必要な場合のみにとどめること。

(5) 管理責任者等以外の者による防災・防犯カメラの操作及び取扱いを禁止すること。

(6) 防災カメラは事業等の目的に沿つて撮影映像の公開を行うが、平常時に特定の個人の住宅や特定の個人が、判別可能な状態で常時写り込むことのないようにすること。

(記録した映像等の管理)

第6条 映像及び映像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)は、次に定めるところにより管理されなければならない。

(1) 映像の加工や不必要な複写を行わないこと。

(2) 記録媒体を施錠のできる保管庫等に保管し、盗難及び散逸の防止に努めること。

(3) 映像表示機器及び録画機器の設置場所以外の場所への持出しを禁止すること。ただし、保守点検等の理由による場合は、この限りでない。

(4) 映像の保管期間は録画日の翌日から起算して14日間とし、当該保管期間を経過した後は、確実な方法により、速やかに映像を消去し、又は記録媒体の破砕等の処理を行うこと。ただし、法令等に基づく場合又は捜査機関から犯罪捜査を目的とする要請を受けた場合は、この限りでない。

(5) その他映像及び記録媒体の不正利用、外部流出、改ざん等の防止のために必要な措置を講じること。

(映像及び記録媒体の提供の制限)

第7条 映像及び記録媒体の内容は、これを提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令等に基づく場合。

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書により要請を受けた場合。

(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

(4) 災害発生状況映像等を、防災を目的とした啓発資料として利用する場合。ただし、映像から特定の個人が識別されることのないように適切な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、前項の規定により映像等を提供するときは、その必要性を審査し、提供の目的に照らして必要かつ適切な範囲で映像等を提供するとともに、当該映像等の提供を受ける者に対し、次に掲げる事項の遵守を求めるものとする。

(1) 映像等を適正に管理すること。

(2) 提供を求めた目的以外の目的での利用及び第三者への無断提供をしないこと。

(3) 提供を求めた目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに映像等の返却又は破砕等を行うこと。

3 管理責任者は、第1項の規定により映像等を提供したときは、提供日、提供先、提供理由及び提供した映像等の内容を防災・防犯カメラ映像等提供記録簿(別記様式)に記録するものとする。

(黒滝村個人情報保護条例の適用)

第8条 映像等の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第1項から第4項に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(苦情処理)

第9条 管理責任者は、本人又は住民等から防犯カメラの運用に関する苦情を受け付けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。

(補足)

第10条 この規程の施行に関して必要な事項は、管理責任者が別に定める。

この規程は、平成29年1月13日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日より施行する。

別紙

防災・防犯カメラ管理体制表

画像

画像

画像

画像

黒滝村防災・防犯カメラ管理運用規程

平成29年1月13日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)