○黒滝村公衆無線LAN(Wi-Fi)利用規程

平成29年1月10日

規程第1号

(趣旨)

第1条 本規程は、黒滝村(以下「村」という。)が、村民や外国人旅行者等の利便性向上を図るとともに、村の情報を発信することを目的として村有施設に整備する公衆無線LANサービスで、ネットワーク識別子であるSSIDが「Kurotaki_Free_Wi-Fi」であるもの(以下「本サービス」という。)の利用等について、必要な事項を定めるものとする。

(利用上の注意)

第2条 本サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、本サービスが公衆無線LANサービスとして利用者以外の第三者も利用可能であることを理解した上で、利用については自己責任の下で行うものとする。

(利用条件)

第3条 利用者は、原則として個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、災害時についてはその限りではない。

(利用方法等)

第4条 利用者は、本サービスによる通信を行うことができる施設(以下「対象施設」という。)において、スマートフォン等の通信機器を用いて、本規程に同意の上、利用者認証を完了し、本サービスを無料で利用することができる。

2 本サービスは、対象施設の休業日、開庁時間外その他の都合により利用できないことがある。

3 村は、利用者が1日に利用することができる時間及び回数を別途定めるものとする。

4 災害時は、避難住民等に広く情報発信を図るため、前項の利用者認証等の制限なく利用できるように利用方法を変更する。

5 利用者は、本規程によるほか、対象施設の管理者の指示に従い、当該施設の運営に支障を来さないよう、本サービスを利用しなければならない。

(費用負担)

第5条 利用者は、自己の費用と責任において本サービスの利用に必要な通信機器、電源等の一切を準備し、設定するものとする。

2 利用者は、自己の費用と責任において本サービスを利用する通信機器のセキュリティ対策を行うものとする。

3 利用者は、インターネット上で有料サービスを利用する場合は、その費用を負担するものとする。

(サービスの中止)

第6条 村は、村の設備保守、システム障害、災害その他の理由により、予告なく本サービスを中止し、又は制限することがある。

(免責)

第7条 本サービスの利用に関する要因により、利用者又は第三者に損害が生じた場合においても、村は、一切の責任を負わないものとする。

(禁止事項)

第8条 利用者は、次に定める行為をしてはならない。

(1) 法令に違反し、又は違反するおそれのある行為

(2) 公序良俗に反する行為

(3) 本サービスの運用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為

(4) その他村が不適切と判断する行為

(利用停止)

第9条 村は、利用者が前条(禁止事項)の規定に違反した場合には、本サービスの利用を停止させることがある。

(利用記録と個人情報)

第10条 利用者は、本サービスの利用記録に際し必要となる個人情報を提供することに同意するものとする。

2 前項の規定により提供された個人情報は、警察等から提出を求められた場合は、これに応じることがある。また、利用者個人を特定できない統計データとして加工の上、利用することがある。

(準拠法及び裁判管轄)

第11条 この利用規程の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとし、村及び利用者間の紛争一切については、奈良地方裁判所五條支部を第一審の裁判所とする。

(規程変更)

第12条 村は、利用者の同意を得ることなく本規程を変更することができるものとし、利用時点における規程が利用者に適用されるものとする。

この規程は、平成29年1月10日から施行する。

黒滝村公衆無線LAN(Wi-Fi)利用規程

平成29年1月10日 規程第1号

(平成29年1月10日施行)