○黒滝村農業委員候補者評価委員会設置要綱

平成28年12月22日

要綱第20号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定に基づき、黒滝村農業委員会の委員候補者(以下「委員候補者」という。)に対する評価を行うため、黒滝村農業委員評価委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 村長の求めにより、委員候補者の評価を行い、村長に報告すること。

(2) 委員候補者の評価にあたり、推薦又は募集に応じた各委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもつて組織し、委員の人数は当該各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める人数とする。

(1) 村長が農業に関する識見を有すると認める者 3人以内

(2) 黒滝村副村長 1人

(3) 黒滝村農業委員会事務局長 1人

(参考人)

第4条 評価委員会は、必要に応じ参考人から意見を聞くことができるものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から村長が農業委員を任命する日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)

第7条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。

(秘密保持)

第8条 委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

黒滝村農業委員候補者評価委員会設置要綱

平成28年12月22日 要綱第20号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月22日 要綱第20号