○黒滝村農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年12月15日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、黒滝村農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 黒滝村農業委員会の委員の定数は、12人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(黒滝村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 黒滝村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年黒滝村条例第6号)は、廃止する。
平成28年12月15日 条例第30号
(平成29年4月1日施行)