○黒滝村指定介護予防日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成28年12月15日
条例第22号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予防訪問介護相当サービス
第1節 基本方針(第5条)
第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)
第3節 設備に関する基準(第8条)
第4節 運営に関する基準(第9条―第39条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第40条―第42条)
第3章 訪問型サービスD
第1節 基本方針(第43条)
第2節 人員に関する基準(第44条・第45条)
第3節 運営に関する基準(第46条から第48条)
第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第49条・第51条)
第4章 予防通所介護相当サービス
第1節 基本方針(第52条)
第2節 人員に関する基準(第53条・第54条)
第3節 設備に関する基準(第55条)
第4節 運営に関する基準(第56条―第65条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第66条―第69条)
第5章 ミニデイサービス
第1節 基本方針(第70条)
第2節 人員に関する基準(第71条・第72条)
第3節 設備に関する基準(第73条)
第4節 運営に関する基準(第74条―第83条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第84条―第87条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第一号事業(以下「第一号事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(1) 第一号事業者 法第115条の45第1項第一号に規定する第一号事業を行う者をいう。
(2) 指定事業者 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。
(3) 指定第一号事業 指定事業者の当該指定に係る第一号事業を行う事業所により行われる第一号事業をいう。
(4) 予防訪問介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業」という。)のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に係る基準により実施されるものをいう。
(5) 訪問型サービスD 第一号訪問事業のうち、第3章に定める基準により実施されるものをいう。
(6) 予防通所介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に係る基準により実施されるものをいう。
(7) ミニデイサービス 第一号通所事業のうち第5章に定める基準により実施されるものをいう。
(8) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第一号事業支給費の支給の対象となる費用に係る利用者が負担すべき対価をいう。
(9) 第一号事業支給費用基準額 法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定第一号事業に要した費用の額を超えるときは、当該費用の額)をいう。
(10) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第一号事業支給費が利用者に代わり当該指定事業者に支払われる場合における当該第一号事業支給費費に係る指定第一号事業をいう。
(指定第一号事業の一般原則)
第3条 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立つて指定第一号事業の提供に努めなければならない。
2 指定事業者は、地域との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の第一号事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
3 指定事業者は、利用者への虐待の防止及び早期発見のため、従業者等に対する研修の実施その他の必要な措置を講じなければならない。
4 指定事業者は、利用者の権利の保護のため必要があると認められる場合には、関係機関と連携し、成年後見制度の利用を支援するよう努めなければならない。
5 指定事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の趣旨を尊重し、障害者の雇用確保及び労働環境の整備に努めなければならない。
6 指定事業者は、その事業活動を通じて障害者就労施設等(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第2条第4項に規定する障害者就労施設等をいう。)の受注の機会の増大に協力するよう努めなければならない。
(村外の事業所に係る指定の基準)
第4条 法第115条の45の5第1項の申請に係る事業所が黒滝村の区域の外にある場合において、当該事業所が所在する市町村の予防訪問介護相当サービス又は予防通所介護相当サービスに相当するサービスを実施する事業者として指定を受けているときは、この条例に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第2章 予防訪問介護相当サービス
第1節 基本方針
(基本方針)
第5条 指定第一号事業に該当する予防訪問介護相当サービス(以下「指定予防訪問介護相当サービス」という。)の事業は、利用者が可能な限り居宅において、要支援状態又は法施行規則第140条の62の4第2項に規定する基準に該当する心身の状態(以下「基準該当状態」という。)の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もつて利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
2 各指定予防訪問介護相当サービス事業所において、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者(黒滝村介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年条例第15号。以下「指定居宅サービス等条例」という。)第4条第4項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等条例第4条第4項に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における指定予防訪問介護相当サービス及び指定訪問介護の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、利用者の数が40を超えるときは、サービス提供責任者の員数の算定について常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均数を用いるものとする。ただし、新規に指定予防訪問介護相当サービス事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。
4 サービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であつて、専ら指定予防訪問介護相当サービスに従事するものをもつて充てなければならない。
5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定予防訪問介護相当サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあつては、当該指定予防訪問介護相当サービスの事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1以上とすることができる。
6 指定予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合であるときは、指定訪問介護の事業であるときは指定居宅サービス等条例第5条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもつて、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
2 管理者は、専ら当該指定予防訪問介護相当サービス事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定予防訪問介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定予防訪問介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
第3節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第8条 指定予防訪問介護相当サービス事業所は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定予防訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合であるときは、指定居宅サービス等条例第22条に規定する設備に関する基準を満たすことをもつて、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
第4節 運営に関する基準
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第9条 管理者は、当該指定予防訪問介護相当サービス事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2 管理者は、当該指定予防訪問介護相当サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。
(1) 指定予防訪問介護相当サービスの利用の申込みに係る調整を行うこと。
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) サービス担当者会議(指定居宅サービス等条例第33条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)への出席等の介護予防支援事業を行う者(以下「介護予防支援事業者」という。)等との連携に関すること。
(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(6) 訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を行うこと。
(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を行うこと。
(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を行うこと。
(運営規程)
第10条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、各指定予防訪問介護相当サービス事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定予防訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 緊急時等における対応方法
(7) その他運営に関する重要事項
(介護等の総合的な提供)
第11条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護相当サービスの事業の運営に当たつては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあつてはならない。
(勤務体制の確保等)
第12条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対し、適切な指定予防訪問介護相当サービスを提供することができるよう、各指定予防訪問介護相当サービス事業所において、訪問介護員等の勤務体制を定めなければならない。
2 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、各指定予防訪問介護相当サービス事業所において、当該指定予防訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等によつて指定予防訪問介護相当サービスを提供しなければならない。
3 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の資質向上のため、外部の研修実施機関が行う研修(以下「外部研修」という。)その他の適切な研修の機会を確保しなければならない。
(内容及び手続の説明及び同意)
第13条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定予防訪問介護相当サービスの提供の開始について当該利用申込者の同意を文書により得なければならない。
2 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があつた場合は、前項の規定による文書の交付に代えて、当該利用申込者又はその家族の同意を得て、前項の重要事項を電子情報処理組織(指定予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定予防訪問介護相当サービス事業者は、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による同意を得なければならない。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるものア指定予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて第1項に規定する重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を送信し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法イ指定予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(第2項後段に規定する電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は第4項本文に規定する電磁的方法による提供を受けない旨の申出をする場合にあつては、指定予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる一定の事項を確実に記録することができる電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法
3 電磁的方法は、利用申込者又はその家族が当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
(提供拒否の禁止)
第14条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく、指定予防訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。
(受給資格等の確認)
第16条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によつて、被保険者資格、要支援認定の有無又は基準該当状態の有無及び要支援認定の有効期間を確認しなければならない。
2 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定予防訪問介護相当サービスを提供するよう努めなければならない。
(要支援認定又は基準該当状態の申請に係る援助)
第17条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、要支援認定又は基準該当状態の申請をしていないことにより要支援認定又は基準該当状態を受けていない利用申込者に対しては、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合に必要と認めるときは、当該利用者の受けている要支援認定の有効期間が終了する60日前から30日前までの間に、速やかに要支援認定の更新がなされるよう必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第18条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護相当サービスの提供に当たつては、利用者に係るサービス担当者会議等を通じて、当該利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(介護予防支援事業者等との連携)
第19条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護相当サービスの提供に当たつては、介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(第一号事業支給費の受給の援助)
第20条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際しては、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の62の4のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画(法第115条の45第1項ニの規定による第一号介護予防支援事業を行う者が作成するケアプランをいう。以下、「介護予防ケアマネジメント計画」という。)の作成を介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者に依頼する旨の市町村への届出等により、第一号事業支給費の受給が可能となる旨の説明、介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者に関する情報の提供その他の第一号事業支給費の受給のための必要な援助を行わなければならない。
(介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画に沿つたサービスの提供)
第21条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス計画(省令第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)又は介護予防ケアマネジメント計画が作成されている場合は、当該計画に沿つた指定予防訪問介護相当サービスを提供しなければならない。
(介護予防サービス計画等の変更の援助)
第22条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第23条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第24条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護相当サービスを提供した際には、当該指定予防訪問介護相当サービスの提供日及び内容、当該指定予防訪問介護相当サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わつて支払を受ける第一号事業支給費の額その他必要な事項を、当該利用者に係る介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護相当サービスを提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録するとともに、利用者からの申出があつた場合には、当該記録の写しの交付その他適切な方法により、当該事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第25条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定予防訪問介護相当サービスを提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定予防訪問介護相当サービスに係る第一号事業支給費用基準額から当該指定予防訪問介護相当サービス事業者に支払われる第一号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定予防訪問介護相当サービスを提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定予防訪問介護相当サービスに係る第一号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、前2項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定予防訪問介護相当サービスを行つた場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。
4 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の申請に必要となる証明書の交付)
第26条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定予防訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、当該指定予防訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。
(家族等に対するサービス提供の禁止)
第27条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、利用者が当該訪問介護員等の同居の家族である場合は、当該利用者に対する指定予防訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。
2 前項のほか指定予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その配偶者又は3親等内の親族である利用者に対し指定予防訪問介護相当サービスの提供をさせないよう、努めなければならない。
(利用者に関する市町村への通知)
第28条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者が正当な理由なく、指定予防訪問介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態又は基準該当状態の程度を増進させ、若しくは要介護になつたと認められる場合又は偽りその他不正の行為によつて保険給付を受け、若しくは受けようとした場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
(緊急時等の対応)
第29条 訪問介護員等は、現に指定予防訪問介護相当サービスの提供を行つているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理等)
第30条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護相当サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(掲示)
第31条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護相当サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、掲示が著しく困難な場合は、利用者が自由に見ることができる場所に重要事項を記載した書面を設置することにより、掲示に代えることができる。
(秘密保持等)
第32条 指定予防訪問介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、従業者であつた者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあつては当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあつては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得なければならない。
(広告)
第33条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護相当サービス事業所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものでないようにしなければならない。
(介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
第34条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者若しくはその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第35条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者及びその家族からの指定介護予防訪問介護に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した指定予防訪問介護相当サービスについて、法第23条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員が行う質問若しくは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力し、当該市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該市町村からの求めがあつたときは、当該改善の内容を報告しなければならない。
4 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した指定予防訪問介護相当サービスに関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該国民健康保険団体連合会からの求めがあつたときは、当該改善の内容を報告しなければならない。
(地域との連携)
第36条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護相当サービスの運営に当たつては、市町村が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第37条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定予防訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。
2 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定予防訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。
3 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の損害賠償に備えるため、保険加入その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(会計の区分)
第38条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、各指定予防訪問介護相当サービス事業所において経理を区分するとともに、指定予防訪問介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(記録の整備)
第39条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定予防訪問介護相当サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存しなければならない。
(1) 予防訪問介護相当サービス計画
(2) 第24条第2項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録
(3) 第28条に規定する市町村への通知に係る記録
(4) 第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第37条第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定予防訪問介護相当サービスの基本取扱方針)
第40条 指定予防訪問介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、提供する指定予防訪問介護相当サービスの質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
3 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として指定予防訪問介護相当サービスの提供を行わなければならない。
4 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による指定予防訪問介護相当サービスの提供に努めなければならない。
5 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護相当サービスの提供に当たつては、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めなければならない。
(1) 主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達、サービス担当者会議を通じること等の方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等日常生活全般の状況を把握すること。
(3) サービス提供責任者は、予防訪問介護相当サービス計画の作成に当たつては、当該予防訪問介護相当サービス計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。
(4) サービス提供責任者は、予防訪問介護相当サービス計画を作成した際には、当該予防訪問介護相当サービス計画を利用者に交付すること。
(5) 予防訪問介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うとともに、利用者又はその家族に対し、指定予防訪問介護相当サービスの提供方法等について説明を行うこと。
(6) 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもつて指定予防訪問介護相当サービスの提供を行うこと。
(7) サービス提供責任者は、予防訪問介護相当サービス計画に基づく指定予防訪問介護相当サービスの提供を開始した時から、少なくとも1月に1回、当該予防訪問介護相当サービス計画に係る利用者の状態、指定予防訪問介護相当サービスの提供状況等について、介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント計画を作成した第一号介護予防支援事業者に報告するとともに、当該予防訪問介護相当サービス計画に記載した指定予防訪問介護相当サービスの提供を行う期間が終了する時までに、少なくとも1回、当該予防訪問介護相当サービス計画の実施状況の把握(次号及び第9号において「モニタリング」という。)を行うこと。
(8) サービス提供責任者は、モニタリングの結果の記録を行い、当該記録を当該指定予防訪問介護相当サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント計画を作成した第一号介護予防支援事業者に報告すること。
(9) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて予防訪問介護相当サービス計画の変更を行うこと。
(指定予防訪問介護相当サービスの提供に当たつて留意すべき事項)
第42条 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防の効果を最大限に高める観点から、介護予防支援におけるアセスメント(指定居宅サービス等条例第31条第2項第2号に規定するアセスメントをいう。第68条において同じ。)において把握された課題、指定予防訪問介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めるとともに、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮し、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性について考慮しなければならない。
第3章 訪問型サービスD
第1節 基本方針
(基本方針)
第43条 指定第一号事業に該当する訪問型サービスD(以下「指定訪問型サービスD」という。)の事業は、外出に必要な支援を行うことによつて、利用者が可能な限り居宅において、要支援状態又は基準該当状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第44条 指定訪問型サービスDの事業を行う者(以下「指定訪問型サービスD事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問型サービスD事業所」という。)ごとに置くべき従業者(訪問型サービスの提供に当たる介護福祉士又は、旧法第8条の2第2項に規定する政令で定める者で道路運送法施行規則第51条の16第1項に定める資格を有するものをいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 各指定訪問型サービスD事業所において、常勤の従業者のうち利用者の数が50又はその端数を増すごとに1以上の者をサービス提供責任者とすること。この場合において、利用者の数が50を超えるときは、サービス提供責任者の員数の算定について常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均数を用いるものとする。ただし、新規に指定訪問型サービスD事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。
4 サービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であつて、専ら指定訪問型サービスDに従事するものをもつて充てなければならない。
第3節 運営に関する基準
(サービスの提供の記録)
第46条 指定訪問型サービスD事業者は、指定訪問型サービスDを提供した際には、当該指定訪問型サービスDの提供日及び出発地、目的地、当該指定訪問型サービスDについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わつて支払を受ける第一号事業支給費の額その他必要な事項を、当該利用者に係る介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定訪問型サービスD事業者は、指定訪問型サービスDを提供した際には、提供したサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があつた場合には、当該記録の写しの交付その他適切な方法により、当該事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。
(記録の整備)
第47条 指定訪問型サービスD事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定訪問型サービスD事業者は、利用者に対する指定訪問型サービスDの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存しなければならない。
(1) 訪問型サービスD計画
(2) 第46条第2項に規定する提供したサービスの内容等の記録
(3) 第48条において準用する市町村への通知に係る記録
(4) 第48条において準用する苦情の内容等の記録
(5) 第48条において準用する事故の状況及び処置についての記録
第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定訪問型サービスDの基本取扱方針)
第49条 指定訪問型サービスDは、利用者の介護予防に資するよう目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定訪問型サービスD事業者は、提供する指定訪問型サービスDの質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
3 指定訪問型サービスD事業者は、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう外出支援することを目的として指定訪問型サービスDの提供を行わなければならない。
4 指定訪問型サービスD事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による指定訪問型サービスDの提供に努めなければならない。
5 指定訪問型サービスD事業者は、指定訪問型サービスDの提供に当たつては、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、外出への動機付けを働きかけるよう努めなければならない。
(1) 主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達、サービス担当者会議を通じること等の方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等日常生活全般の状況を把握すること。
(3) サービス提供責任者は、訪問型サービスD計画の作成に当たつては、当該訪問型サービスD計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。
(4) サービス提供責任者は、訪問型サービスD計画を作成した際には、当該訪問型サービスD計画を利用者に交付すること。
(5) 訪問型サービスD計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うとともに、利用者又はその家族に対し、指定訪問型サービスDの提供方法等について説明を行うこと。
(6) 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもつて指定訪問型サービスDの提供を行うこと。
(7) サービス提供責任者は、訪問型サービスD計画に基づく指定訪問型サービスDの提供を開始した時から、少なくとも1月に1回、当該訪問型サービスD計画に係る利用者の状態、指定訪問型サービスDの提供状況等について、介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者又は介護予防マネジメントを作成した第一号介護予防支援事業者に報告すること。
(8) サービス提供責任者は、必要に応じて訪問型サービスD計画の変更を行うこと。
(準用)
第51条 第42条の規定は、指定訪問型サービスDの事業について準用する。
第4章 予防通所介護相当サービス
第1節 基本方針
(基本方針)
第52条 指定第一号事業に該当する予防通所介護相当サービス(以下「指定予防通所介護相当サービス」という。)の事業は、利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もつて利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(1) 生活相談員指定予防通所介護相当サービスの提供日ごとに、当該指定予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定予防通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上となるために必要な数
(3) 介護職員指定予防通所介護相当サービスの単位ごとに、当該指定予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定予防通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が、利用者の数が15までの場合にあつては1以上、15を超える場合にあつては1に15を超える部分の数を5で除して得た数を加えた数以上となるために必要な数
4 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とする。
5 第1項第4号の機能訓練指導員は、当該指定予防通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事することができる。
6 第1項の生活相談員又は介護職員のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。
7 指定予防通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は地域密着型通所介護事業者(黒滝村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成25年条例第2号。以下「指定地域密着型サービス条例」という。)第59条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定予防通所介護相当サービスの事業と指定通所介護又は地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス条例第59条の2第1項に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合であつて、当該指定予防通所介護相当サービスの事業と一体的に運営される事業が、指定通所介護の事業であるときは指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年省令第37号。以下「省令第37号」という。)第93条に規定する人員に関する基準を、指定地域密着型通所介護の事業であるときは指定地域密着型サービス等条例第59条の3第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもつて、第1項から第7項までに規定する基準を満たすものとみなす。
(管理者)
第54条 指定予防通所介護相当サービス事業者は、各指定予防通所介護相当サービス事業所において指定予防通所介護相当サービス事業所を管理する者を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該指定予防通所介護相当サービス事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定予防通所介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定予防通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
第3節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第55条 指定予防通所介護相当サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定予防通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備の基準は、以下のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室それぞれ必要な広さを有するものとし、合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
5 指定予防通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定予防通所介護相当サービスの事業と指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合であつて、当該指定予防通所介護相当サービスの事業と一体的に運営される事業が、指定通所介護の事業であるときは指定居宅サービス等条例第22条、指定地域密着型通所介護サービスであるときは指定地域密着型サービス条例第59条の5に規定する設備に関する基準を満たすことをもつて、第1項から第3項までに規定する基準を満たすものとみなす。
第4節 運営に関する基準
(管理者の責務)
第56条 管理者は、当該指定予防通所介護相当サービス事業所の従業者の管理及び指定予防通所介護相当サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
(運営規程)
第57条 指定予防通所介護相当サービス事業者は、各指定予防通所介護相当サービス事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定予防通所介護相当サービスの利用定員(当該指定予防通所介護相当サービス事業所において同時に指定予防通所介護相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)
(5) 指定予防通所介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域(当該指定予防通所介護相当サービス事業所が通常時に指定予防通所介護相当サービスを提供する地域をいう。)
(7) 指定予防通所介護相当サービスの利用に当たつての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第58条 指定予防通所介護相当サービス事業者は、利用者に対し、適切な指定予防通所介護相当サービスを提供できるよう、各指定予防通所介護相当サービス事業所において、従業者の勤務体制を定めなければならない。
2 指定予防通所介護相当サービス事業者は、各指定予防通所介護相当サービス事業所において、当該指定予防通所介護相当サービス事業所の従業者によつて指定予防通所介護相当サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない指定予防通所介護相当サービスについては、この限りでない。
3 指定予防通所介護相当サービス事業者は、従業者等の資質向上のため、外部研修その他の適切な研修の機会を確保しなければならない。
(利用料の受領)
第59条 指定予防通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定予防通所介護相当サービスを提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定予防通所介護相当サービスに係る介護予防サービス費用基準額又は第一号事業支給費用基準額から当該指定予防通所介護相当サービス事業者に支払われる介護予防サービス費又は第一号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定予防通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定予防通所介護相当サービスを提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定予防通所介護相当サービスに係る介護予防サービス費用基準額又は第一号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
(1) 第57条第6号に規定する通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者の選定により当該利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定予防通所介護相当サービスとして提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であつて、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 指定予防通所介護相当サービス事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(定員の遵守)
第60条 指定予防通所介護相当サービス事業者は、利用定員を超えて指定予防通所介護相当サービスの提供を行つてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第61条 指定予防通所介護相当サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定予防通所介護相当サービス事業者は、指定予防通所介護相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講ずるとともに、感染症の発生及びまん延の防止に係る研修を実施するよう努めなければならない。
(非常災害対策)
第62条 指定予防通所介護相当サービス事業者は、非常災害に関する具体的な計画を策定し、並びに非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制並びに地域との連携の体制を整備し、定期的に、これらを従業者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
(事故発生時の対応)
第63条 指定予防通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定予防通所介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。
2 指定予防通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定予防通所介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。
3 指定予防通所介護相当サービス事業者は、前項の損害賠償に備えるため、保険加入その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(記録の整備)
第64条 指定予防通所介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 指定予防通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定予防通所介護相当サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存しなければならない。
(1) 予防通所介護相当サービス計画
(5) 前条第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定予防通所介護相当サービスの基本取扱方針)
第66条 指定予防通所介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定予防通所介護相当サービス事業者は、提供する指定予防通所介護相当サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師と連携を図り、常に改善を図らなければならない。
3 指定予防通所介護相当サービス事業者は、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔(くう)機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として指定介護予防通所介護相当サービスの提供を行わなければならない。
4 指定予防通所介護相当サービス事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による指定介護予防通所介護相当サービスの提供に努めなければならない。
5 指定予防通所介護相当サービス事業者は、指定予防通所介護相当サービスの提供に当たつては、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めなければならない。
(1) 主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達、サービス担当者会議を通じること等の方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等日常生活全般の状況を把握すること。
(3) 管理者は、予防通所介護相当サービス計画の作成に当たつては、当該予防通所介護相当サービス計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。
(4) 管理者は、予防通所介護相当サービス計画を作成した際には、当該予防通所介護相当サービス計画を利用者に交付すること。
(5) 予防通所介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うとともに、利用者又はその家族に対し、指定予防通所介護相当サービスの提供方法等について説明を行うこと。
(6) 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもつて指定予防通所介護相当サービスの提供を行うこと。
(8) 管理者は、モニタリングの結果の記録を行い、当該記録を当該指定予防通所介護相当サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント計画を作成した第一号介護予防支援事業者に報告すること。
(9) 管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて予防通所介護相当サービス計画の変更を行うこと。
(指定予防通所介護相当サービスの提供に当たつて留意すべき事項)
第68条 指定予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防の効果を最大限に高める観点から、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定予防通所介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めるとともに、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔(くう)機能向上サービスの提供に当たつては、介護予防の観点から有効性が確認されていること等の適切なものを提供しなければならない。
2 指定予防通所介護相当サービス事業者は、指定予防通所介護相当サービスの提供に当たつては、利用者が高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険を生じさせるような強い負荷を伴う指定予防通所介護相当サービスの提供は行わないようにするとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等により、利用者の安全面に最大限配慮しなければならない。
(安全管理体制等の確保)
第69条 指定予防通所介護相当サービス事業者は、指定予防通所介護相当サービスの提供を行つているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に備え、緊急時における手引等を作成し、その事業所における従業者に周知徹底を図るとともに、速やかな主治の医師への連絡が可能となるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めなければならない。
2 指定予防通所介護相当サービス事業者は、指定予防通所介護相当サービスの提供に当たつては、転倒等を防止するための環境整備に努めるとともに、事前に脈拍、血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認し、当該利用者に過度な負担とならないよう努めなければならない。
3 指定予防通所介護相当サービス事業者は、指定予防通所介護相当サービスの提供に当たつては、利用者の体調の変化に常に留意し、病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
第5章 ミニデイサービス
第1節 基本方針
(基本方針)
第70条 ミニデイサービスの事業は、利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、簡易な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もつて利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(2) 介護職員 ミニデイサービスの単位ごとに、当該ミニデイサービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該ミニデイサービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該ミニデイサービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が、利用者の数が15までの場合にあつては1以上、15を超える場合にあつては1に15を超える部分の数を5で除して得た数を加えた数以上となるために必要な数
4 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とする。
5 第1項第4号の機能訓練指導員は、当該ミニデイサービス事業所の他の職務に従事することができる。
6 第1項の介護職員のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。
(管理者)
第72条 ミニデイサービス事業者は、各ミニデイサービス事業所においてミニデイサービス事業所を管理する者を置かなければならない。
2 管理者は、専ら当該ミニデイサービス事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該ミニデイサービス事業所の管理上支障がない場合は、当該ミニデイサービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
第3節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第73条 ミニデイサービス事業所は、食堂、機能訓練室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びにミニデイサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備の基準は、以下のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室それぞれ必要な広さを有するものとし、合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
第4節 運営に関する基準
(管理者の責務)
第74条 管理者は、当該ミニデイサービス事業所の従業者の管理及びミニデイサービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
(運営規程)
第75条 ミニデイサービス事業者は、各ミニデイサービス事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) ミニデイサービスの利用定員(当該ミニデイサービス事業所において同時にミニデイサービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)
(5) ミニデイサービスの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域(当該ミニデイサービス事業所が通常時にミニデイサービスを提供する地域をいう。)
(7) ミニデイサービスの利用に当たつての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第76条 ミニデイサービス事業者は、利用者に対し、適切なミニデイサービスを提供できるよう、各ミニデイサービス事業所において、従業者の勤務体制を定めなければならない。
2 ミニデイサービス事業者は、各ミニデイサービス事業所において、当該ミニデイサービス事業所の従業者によつてミニデイサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさないミニデイサービスについては、この限りでない。
3 ミニデイサービス事業者は、従業者等の資質向上のため、外部研修その他の適切な研修の機会を確保しなければならない。
(利用料の受領)
第77条 ミニデイサービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定予防通所介護相当サービスを提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該ミニデイサービスに係る介護予防サービス費用基準額又は第一号事業支給費用基準額から当該ミニデイサービス事業者に支払われる介護予防サービス費又は第一号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 ミニデイサービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しないミニデイサービスを提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額とミニデイサービスに係る介護予防サービス費用基準額又は第一号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
(1) 第57条第6号に規定する通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者の選定により当該利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、ミニデイサービスとして提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であつて、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 ミニデイサービス事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(定員の遵守)
第78条 ミニデイサービス事業者は、利用定員を超えてミニデイサービスの提供を行つてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第79条 ミニデイサービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 ミニデイサービス事業者は、ミニデイサービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講ずるとともに、感染症の発生及びまん延の防止に係る研修を実施するよう努めなければならない。
(非常災害対策)
第80条 ミニデイサービス事業者は、非常災害に関する具体的な計画を策定し、並びに非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制並びに地域との連携の体制を整備し、定期的に、これらを従業者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
(事故発生時の対応)
第81条 ミニデイサービス事業者は、利用者に対するミニデイサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。
2 ミニデイサービス事業者は、利用者に対するミニデイサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。
3 ミニデイサービス事業者は、前項の損害賠償に備えるため、保険加入その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(記録の整備)
第82条 ミニデイサービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 ミニデイサービス事業者は、利用者に対するミニデイサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存しなければならない。
(1) ミニデイサービス計画
(5) 前条第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(ミニデイサービスの基本取扱方針)
第84条 ミニデイサービスは、利用者の介護予防に資するよう目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 ミニデイサービス事業者は、提供するミニデイサービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師と連携を図り、常に改善を図らなければならない。
3 ミニデイサービス事業者は、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔(くう)機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的としてミニデイサービスの提供を行わなければならない。
4 ミニデイサービス事業者は、利用者が有する能力を簡易な方法で活用することが可能となるような方法によるミニデイサービスの提供に努めなければならない。
5 ミニデイサービス事業者は、ミニデイサービスの提供に当たつては、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めなければならない。
(1) 主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達、サービス担当者会議を通じること等の方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等日常生活全般の状況を把握すること。
(3) 管理者は、ミニデイサービス計画の作成に当たつては、ミニデイサービス計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。
(4) 管理者は、ミニデイサービス計画を作成した際には、ミニデイサービス計画を利用者に交付すること。
(5) ミニデイサービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うとともに、利用者又はその家族に対し、ミニデイサービスの提供方法等について説明を行うこと。
(6) 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもつてミニデイサービスの提供を行うこと。
(8) 管理者は、モニタリングの結果の記録を行い、当該記録を当該ミニデイサービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント計画を作成した第一号介護予防支援事業者に報告すること。
(9) 管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じてミニデイサービス計画の変更を行うこと。
(ミニデイサービスの提供に当たつて留意すべき事項)
第86条 ミニデイサービス事業者は、介護予防の効果を簡易に高める観点から、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、ミニデイサービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めるとともに、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔(くう)機能向上サービスの提供に当たつては、介護予防の観点から有効性が確認されていること等の適切なものを提供しなければならない。
2 ミニデイサービス事業者は、ミニデイサービスの提供に当たつては、利用者が高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険を生じさせるような強い負荷を伴うミニデイサービスの提供は行わないようにするとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等により、利用者の安全面に最大限配慮しなければならない。
(安全管理体制等の確保)
第87条 ミニデイサービス事業者は、ミニデイサービスの提供を行つているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に備え、緊急時における手引等を作成し、その事業所における従業者に周知徹底を図るとともに、速やかな主治の医師への連絡が可能となるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めなければならない。
2 ミニデイサービス事業者は、ミニデイサービスの提供に当たつては、転倒等を防止するための環境整備に努めるとともに、事前に脈拍、血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認し、当該利用者に過度な負担とならないよう努めなければならない。
3 ミニデイサービス事業者は、ミニデイサービスの提供に当たつては、利用者の体調の変化に常に留意し、病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
附則
2 村長は、この条例の施行前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。
3 法第115条の45第1項ニの規定による第一号介護予防支援事業に係る基準は、当分の間、黒滝村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例に定める基準に準ずるものとする。