○黒滝村介護保険条例附則第7条の村長が定める日を定める規則

平成28年12月1日

規則第12号

黒滝村介護保険条例(平成12年黒滝村条例第9号)附則第7条の村長が定める日は、平成29年1月3日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

黒滝村介護保険条例附則第7条の村長が定める日を定める規則

平成28年12月1日 規則第12号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年12月1日 規則第12号