○黒滝村介護保険条例附則第7条の村長が定める日を定める規則
平成28年12月1日
規則第12号
黒滝村介護保険条例(平成12年黒滝村条例第9号)附則第7条の村長が定める日は、平成29年1月3日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成28年12月1日 規則第12号
(平成28年12月1日施行)