○黒滝村自主防災組織連合会設置要綱

平成28年9月29日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 自主防災組織相互間の連携を密にし、村域の自主防災体制の充実、強化に資するため及び災害時における避難所の運営等、地域と行政の関係を円滑に保つために黒滝村自主防災組織連合会(以下「連合会」という。)を組織し、運営する方法を定める。

(事業)

第2条 連合会は、災害時及び日常の災害対策又は啓蒙活動として次に掲げる事業を行う。

(1) 避難所の開設及び運営を支援し、避難所において、避難者、区、学校及び村との調整を図ること。

(2) 自主防災組織の活動を支援すること。

(3) 村又は地域の開催する防災訓練、防災講演会等に参加し、運営を支援すること。

(4) 防災リーダー、災害ボランティアコーディネーター等としての知識の習得に関すること。

(5) 防災関係機関との連携に関すること。

(6) 自主防災組織が調達する備品資機材や備蓄食料などを購入する際の助言に関すること。

(7) その他連合会の活動のため必要な事項

(組織)

第3条 連合会は、各区の防災組織を代表として選出される理事12人以内で組織する。

2 理事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の選出)

第4条 連合会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監事 1人

2 役員の選任は、理事の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、連合会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

5 監事は、連合会の会計を監査する。

(会議の招集及び議事)

第5条 連合会の会議は、理事会及び役員会とし、会長が招集する。

2 理事会の議事は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは会長が決するところによる。

3 役員会は、前条に規定する役員により構成する。

(部会)

第6条 連合会は、自主研究のため、理事会の下に部を置き、部会を開くことができる。

(委任)

第7条 前3条に定めるもののほか、必要な事項は、会長が理事会に諮つて定める。

(補助金)

第8条 村長は、第2条の事業を実施するに当たり、連合会に対し補助金を交付することができる。

2 補助金の額は、予算の範囲内で定めるものとする。

(補助金の交付申請等)

第9条 補助金等の交付の申請をしようとするものは、補助金等交付申請書に事業等計画書を添えて、村長が定める期日までに提出しなければならない。

2 交付金については、補助金等交付申請書及び事業等計画書の提出を省略することができる。

(庶務)

第10条 連合会の事務局は、村防災担当課に置く。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

黒滝村自主防災組織連合会設置要綱

平成28年9月29日 要綱第17号

(平成28年10月1日施行)