○黒滝村一時預かり保育実施要綱
平成28年9月16日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、黒滝村保育の実施に関する条例第3条第3項の規定について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 就労形態の多様化に伴う一時的に家庭での保育、保護者の疾病等による緊急時の保育及び育児疲れによる保護者の心理的・肉体的負担を軽減するための保育を実施し、子育て環境と児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(保育の内容)
第3条 保育の内容は、次のとおりとする。
(1) 保護者の就労形態等により家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する保育
(2) 保護者等の傷病・入院等により緊急かつ短期的に保育を必要とする児童に対する保育
(3) 保護者の冠婚葬祭、地域の行事や買物、美容など外出時に保育を必要とする児童に対する保育
(4) その他村長が必要と認める保育
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定の対象とならない生後6箇月から小学校就学前までの児童とする。
(保育実施施設)
第5条 保育実施施設は、黒滝こども園とする。
(利用人員)
第6条 保育の利用人員は、概ね1日当たり5名程度とする。
(保育実施日及び利用時間)
第7条 保育の実施日及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 実施日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び8月12日から18日、12月29日から翌年の1月3日まで及び3月31日、4月1日は除く。
(2) 時間は、午前7時15分から午後7時までとする。
(利用料等)
第10条 保育の実施に要する経費の一部として、保育を利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者は一時間当たり100円の利用料を負担するものとする。
2 前項に規定するもののほか利用児童の保護者は、利用児童の保育に係る飲食物費として必要な経費を負担するものとする。
3 利用料及び飲食物費は、利用期間毎に利用後即時に納付しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときはこの限りでない。
4 既納の利用料は還付しない。ただし、特別の事由があると認められるときは、この限りでない。
(届出)
第11条 児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに村長に届け出なければならない。
(1) 保育利用を継続する事由がなくなつたとき。
(2) 前号に規定するもののほか申請内容に変更があつたとき。
(3) その他
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。