○黒滝村被相続人居住用家屋等確認書交付事務施行規則
平成28年7月4日
規則第10号
(証明申請の手続)
第2条 法第35条第3項第1号イ並びに第4項柱書き及び第3号に該当することの確認を受けようとする者は、次に掲げる書類又はその写しを添付したうえ、被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1―1)を村長に提出しなければならない。ただし、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の2第1項及び第20条第2項の規定に基づく公用請求により取得した場合においては(1)及び(2)の書類を、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第11条に基づく空家等に関するデータベースに掲載されている家屋であつて、当該書類で確認する内容が当該データベースで確認できる場合においては、(3)の書類を添付することを要しない。
(1) 被相続人の除票住民票の写し
(2) 申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(被相続人の死亡時以降、当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
(イ) 電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
(ロ) 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
(ハ) 所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
(4) 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
(1) 被相続人の除票住民票の写し
(2) 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時の相続人の住民票の写し(被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
(イ) 電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
(ロ) 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
(ハ) 所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及び被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
(4) 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
(5) 申請被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し
(6) 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
(7) 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの間の、当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写し又は固定資産税の課税明細書の写し
附則
この規則は、公布の日から施行する。