○黒滝村被相続人居住用家屋等確認書交付事務施行規則

平成28年7月4日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項第1号イ並びに第4項柱書き及び第3号に該当すること、又は、第35条第3項第2号イ及び並びに第4項柱書き及び第3号に該当することを確認するための、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。以下「規則」という。)第18条の2第2項第2号イ(3)及びロ(3)の規定に基づく書類(以下「被相続人居住用家屋等確認書」という。)の交付事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明申請の手続)

第2条 法第35条第3項第1号イ並びに第4項柱書き及び第3号に該当することの確認を受けようとする者は、次に掲げる書類又はその写しを添付したうえ、被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1―1)を村長に提出しなければならない。ただし、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の2第1項及び第20条第2項の規定に基づく公用請求により取得した場合においては(1)及び(2)の書類を、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第11条に基づく空家等に関するデータベースに掲載されている家屋であつて、当該書類で確認する内容が当該データベースで確認できる場合においては、(3)の書類を添付することを要しない。

(1) 被相続人の除票住民票の写し

(2) 申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(被相続人の死亡時以降、当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)

(3) 次に掲げる(イ)(ロ)又は(ハ)の書類

(イ) 電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書

(ロ) 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

(ハ) 所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

(4) 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等

2 法第35条第3項第2号イ、ロ及びハ並びに第4項柱書き及び第3号に該当することの確認を受けようとする者は、次に掲げる書類又はその写しを添付したうえ、被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1―2)を村長に提出しなければならない。ただし、住民基本台帳法第12条の2第1項及び第20条第2項の規定に基づく公用請求により取得した場合においては(1)及び(2)の書類を、空家等対策の推進に関する特別措置法第11条に基づく空家等に関するデータベースに掲載されている家屋であつて、当該書類で確認する内容が当該データベースで確認できる場合においては、(3)の書類を添付することを要しない。

(1) 被相続人の除票住民票の写し

(2) 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時の相続人の住民票の写し(被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)

(3) 以下の(イ)(ロ)又は(ハ)の書類(平成28年3月31日までに申請被相続人居住用家屋を取壊し、若しくは除却し、又はそれが滅失していた場合においては、提出可能なものに限る。)

(イ) 電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書

(ロ) 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

(ハ) 所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及び被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

(4) 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等

(5) 申請被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し

(6) 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

(7) 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの間の、当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写し又は固定資産税の課税明細書の写し

(証明書の交付)

第3条 村長は、前条の規定による被相続人居住用家屋等確認申請があつた場合において、添付された書類に照らして、その申請の内容が法第35条第3項第1号イ若しくは第2号イ、ロ及びハ並びに第4項柱書き及び第3号の規定に該当し、かつ、その申請の手続きがこの規則に適合していると認めるときは、被相続人居住用家屋等確認書を交付するものとする。

(証明書の再発行)

第4条 被相続人居住用家屋等確認書が交付された後に、紛失等の事由により、被相続人居住用家屋等確認書の再発行を受けようとする者は、第2条第1項又は第2項に規定する申請書を村長に提出しなければならない。ただし、再発行を申請する年度が当初に被相続人居住用家屋等確認書を交付された年度と同じであれば、添付書類は省略することができる。

2 前項の申請があつた場合の被相続人居住用家屋等確認書の交付については、前条の規定を適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

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黒滝村被相続人居住用家屋等確認書交付事務施行規則

平成28年7月4日 規則第10号

(平成28年7月4日施行)