○フロッピーディスク交換による黒滝村公金の口座振替収納事務取扱要領
平成12年4月1日
要領第1号
黒滝村(以下「村」という。)は、フロッピーディスク交換による黒滝村公金の口座振替収納事務に関し、必要な事項を次のとおり定める。
1 フロッピーディスク交換の対象種目
(1) 村・県民税(給与所得者の特別徴収分を除く。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 住宅使用料
(7) 浄化槽使用料
(8) 水道料金
(9) 後期高齢者医療保険料
(10) 保育所保育料
(11) 学童保育料
2 フロッピーディスクの仕様
別紙のとおりとする。
3.フロッピーディスクの内容
別紙のとおりとする。
4 フロッピーディスクの引渡し
(1) 村は請求フロッピーディスクを正・副2枚作成のうえ、預金口座振替合計表を添付して、振替指定日の5営業日前までに取扱金融機関に直接持参するものとする。
(2) 村はフロッピーディスクを取扱金融機関に引渡した後、やむを得ず変更の必要があるときは、当該請求明細の振替を停止するものとし、その旨を振替日の2営業日前までに口座振替中止依頼書を作成し、取扱金融機関に直接通知するものとする。
5 フロッピーディスクによる振替処理
(1) 取扱金融機関は請求フロッピーディスクに瑕疵を発見した場合には、当該フロッピーディスクを直ちに村に返却するものとし、返却を受けた村は当該フロッピーディスクを修正して速やかに当該取扱金融機関に再交付するものとする。
(2) 取扱金融機関は振替指定日にフロッピーディスクに記録された口座番号及び金額等に基づき振替処理を行う。結果については、フロッピーディスクの振替結果コード欄に次の区分コードを記録する。
項目 | コード | |
振替済分 | 0 | |
振替不能分 | 預金不足 | 1 |
取引なし | 2 | |
預金者の都合による停止 | 3 | |
預金口座振替依頼書なし | 4 | |
委託者の都合による停止 | 8 | |
その他 | 9 |
(3) 取扱金融機関は振替処理終了後、振替済分と振替不能分それぞれの合計件数、金額をフロッピーディスクに収録し、口座振替合計報告表及び口座振替不能明細表を添付して振替指定日の4営業日後までに村に直接持参するものとする。
6 領収証書等の作成
村は、前項(2)による振替結果にもとづき、振替済分にかかる領収証書等を作成し、当該納付者等あて送付するものとする。
7 収納した公金の処理
収納した公金については、振替指定日の4営業日後までに村指定金融機関総括店あて送付するものとする。
8 協議事項
この要領に定めのない事項で実施のうえで細目を定める必要が生じた場合は、村と取扱金融機関が相互に協議のうえ定める。
9 費用負担
フロッピーディスク:村
搬送用ケース:村
10 実施時期
この要領は、平成12年4月1日から実施する。
附則(平成20年要領第1号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年要領第2号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年要領第12号)
この要領は、平成27年11月2日から施行する。