○黒滝村中間前金払制度に係る取扱要領

平成27年10月27日

要領第11号

第1条 中間前金払制度の適用時期

平成27年11月1日から適用する。

第2条 中間前金払制度の対象工事

黒滝村公共工事前金払取扱要綱(平成27年要綱第4号)第2条の対象及び第3条の金額のとおりとする。

第3条 中間前金払の割合

請負代金の10分の2以内(工期が複数年にわたる工事については、各年度ごとの年割相当額の10分の2以内)とする。ただし、中間前金払を支出した後の前払金の合計額が請負代金の10分の6を超えてはならない。

第4条 中間前金払の要件

次の各号の全ての要件を満たす場合に、中間前金払を行うことができるものとする。また、工期及び請負代金の額に変更がある場合の各号の適用については、中間前金払の認定請求時点の工期及び請負代金の額によるものとする。

(1) 工期の2分の1(債務負担行為に係る契約にあつては、当該年度の工事実施期間の2分の1。以下同じ。)を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1(債務負担行為に係る契約にあつては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当するものであること。

第5条 中間前金払と部分払の併用

中間前金払は、部分払と併用することができる。ただし、中間前金払の請求をしたときは、部分払の請求は、同一年度において2回までとする。

第6条 中間前金払の認定の方法

1 請負者から中間前金払の支払を受けたい旨の申し出があつたときは、中間前金払認定請求書(様式第1号)と併せ、認定資料として工事履行報告書(様式第2号)及び添付資料を提出させるものとする。

2 発注者は、請負者から中間前金払認定請求書の提出があつたときは、工事履行報告書等により第4条に定める要件を満たすものか確認を行い、確認の結果、要件を具備していると認めるときは、中間前金払認定書(様式第3号)を請負者に交付するものとする。

3 中間前金払の認定は、当該請求を受けた日から7日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)以内に行うものとする。ただし、請負者からの提出書類に不備等があつた場合等は、この限りでない。

この要領は、平成27年11月1日から施行する。

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黒滝村中間前金払制度に係る取扱要領

平成27年10月27日 要領第11号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成27年10月27日 要領第11号