○黒滝村中間前金払制度に係る取扱要領
平成27年10月27日
要領第11号
第1条 中間前金払制度の適用時期
平成27年11月1日から適用する。
第2条 中間前金払制度の対象工事
黒滝村公共工事前金払取扱要綱(平成27年要綱第4号)第2条の対象及び第3条の金額のとおりとする。
第3条 中間前金払の割合
請負代金の10分の2以内(工期が複数年にわたる工事については、各年度ごとの年割相当額の10分の2以内)とする。ただし、中間前金払を支出した後の前払金の合計額が請負代金の10分の6を超えてはならない。
第4条 中間前金払の要件
(1) 工期の2分の1(債務負担行為に係る契約にあつては、当該年度の工事実施期間の2分の1。以下同じ。)を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1(債務負担行為に係る契約にあつては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当するものであること。
第5条 中間前金払と部分払の併用
中間前金払は、部分払と併用することができる。ただし、中間前金払の請求をしたときは、部分払の請求は、同一年度において2回までとする。
第6条 中間前金払の認定の方法
3 中間前金払の認定は、当該請求を受けた日から7日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)以内に行うものとする。ただし、請負者からの提出書類に不備等があつた場合等は、この限りでない。
附則
この要領は、平成27年11月1日から施行する。