○黒滝村総合教育会議傍聴要領
平成27年8月28日
要領第1号
1 趣旨
この要領は、黒滝村総合教育会議運営要綱第8条に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
2 傍聴する場合の手続き
会議の傍聴を希望する者は、会議開会の60分前から10分前までの間に、所定の用紙に住所・氏名その他議長が必要と認める事項を記入し、許可を得る。
3 傍聴の制限
(1) 傍聴席が満員となつたとき、その他必要があるときは、議長は傍聴を制限することができる。
(2) 前項の規定にかかわらず、会議の開催場所の規模等を勘案して傍聴者の定員を定めことができる。
4 会議を傍聴する場合の遵守事項
(1) 会議中は、静粛にし、拍手その他の方法により、公然と賛否の意向等を表明しないこと。
(2) 旗、のぼり、プラカード又はこれらに類するものを携帯しないこと。
(3) 談話をし、又は騒ぎ立てるなど、会議の妨害となる行為をしないこと。
(4) 飲酒又は喫煙をしないこと。
(5) 写真撮影、録画及び録音を行わないこと。ただし、許可を得た場合は、この限りではない。
(6) 携帯電話等を使用しないこと。
(7) 会議の途中で、非公開の決定がされた場合は、速やかに退出すること。
(8) その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。
5 会議の秩序の維持
(1) 傍聴者は、傍聴に当たつては係員の指示に従うこと。
(2) 傍聴者が遵守事項を守らない場合、議長は退出を命じることができる。
(3) 退出を命じられた傍聴者が、次回以降の会議に傍聴を希望した場合は、傍聴を許可しないことができる。
6 傍聴者への配付資料
傍聴者には、会議次第、協議を行う事項等を記載した資料、その他、会議が必要と認める資料を配付する。
7 その他
この要領に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、会議が定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。