○黒滝村総合教育会議運営要綱

平成27年8月28日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定めるもののほか、黒滝村総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 村長は、法第1条の4第3項の規定により会議を招集するときは、あらかじめ会議の場所及び日時並びに会議において協議又は調整すべき事項を教育委員会へ通知するものとする。

2 教育委員会は、法第1条の4第4項の規定により会議の招集を求めるときは、村長に対し、協議すべき具体的事項を示し、文書で通知するものとする。

3 村長は、前項の通知を受領したときは、教育委員会から示された協議事項について検討し、教育委員会に対し、文書により会議の招集の可否を回答するものとする。

4 村長は、第1項の通知を行つたときは、当該通知に係る事項を告示するするものとする。

5 前項の規定は、第1項の通知に係る事項を変更した場合(会議を中止した場合を含む。)について準用する。

(議長等)

第3条 議長は、村長をもつて充てる。

2 法第1条の4第1項及び第2項に定める事務の調整を行う場合であつて、村長に事故のあるとき又は村長が欠けたときは、あらかじめ指定された職務代理者が議長を務めることができる。

(意見聴取等)

第4条 会議は、必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者に会議への出席を求め、当該協議すべき事項に対して意見を聴くことができる。

2 会議は、学識経験を有する者のうちから継続的に意見を求める必要があると認める者を顧問として置くことができる。

3 会議は、顧問及び必要と認める関係者並びに学識経験者に会議への出席を求める場合は、あらかじめ会議の場所及び日時並びに会議において協議又は調整すべき事項を通知するものとする。

(会議の非公開)

第5条 法第1条の4第6項ただし書の規定により会議を公開しないこととする場合は、あらかじめ、その旨を公表することとする。この場合においては、第2条第4項の規定を準用する。

2 前項の規定は、会議の中途において生じた事態により、緊急に会議を公開しないこととする場合は、適用しない。

(議事録)

第6条 村長は、法第1条の4第7項の議事録について、その概要を公表するものとする。ただし、前条の規定により会議を公開しない場合にあつては、公開しないことができる。

(事務局)

第7条 会議の事務局は、役場総務課及び教育委員会事務局に置く。

(定めのない事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に際し必要な事項は、村長が会議に諮つて定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

黒滝村総合教育会議運営要綱

平成27年8月28日 要綱第23号

(平成27年8月28日施行)