○黒滝村職員の人事評価実施規程

平成27年7月30日

規程第3号

(総則)

第1条 黒滝村職員(村長事務部局並びに議会、選挙管理委員会、教育委員会及び農業委員会の事務部局の職員。以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 評価する評価項目ごとに定める着眼点及び評価の目安に基づき、実績評価、意欲評価及び能力評価を総合的に行うことをいう。

(2) 実績評価 担当事務と職階に応じた職責において、職員があらかじめ設定した目標課題の達成度、進捗状況等を評価することをいう。

(3) 意欲評価 対象期間における仕事に取組む姿勢や、執務態度について、成果の有無によることなく、計画、実行の過程における意欲の状況を評価することをいう。

(4) 能力評価 評価基準日現在において、人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)を通じて発揮された能力について、どの段階に達しているかを評価することをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、村長が別に定める。

(一次評価者、二次評価者及び確認者)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表のとおりとする。

(人事評価の実施基準日及び対象期間)

第5条 人事評価の実施基準日及び対象期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 基準日 毎年4月1日とする。

(2) 対象期間 基準日前の1年間。ただし、人事異動等を考慮し前期部分4月~9月、後期部分10月~3月の半期ごとにヒヤリングや目標設定、達成状況の確認による評価を行い、最終的に1年間の総合的な評価を行うものとする。

(人事評価の方法)

第6条 一次評価者及び二次評価者が、別に定める評価調書により、第2条第2号から第4号に掲げる三分野において設定する各評価項目別に5段階評価を行い、一次評価者及び二次評価者のそれぞれの各項目の得点の合計を合算することにより、総合的な判定を行うものとする。

(目標・課題の設定)

第7条 一次評価者は、実績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標・課題を定めることにより当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己評価の実施)

第8条 一次評価者の人事評価に際し、被評価者は、当該人事評価に係る評価期間において自らの勤務状況を評価し、評価調書に準じた自己評価調書を作成して一次評価者に提出するものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第9条 一次評価者は、被評価者について、別に定める指導観察記録及び期別調書を作成し、当該資料をもとに評価調書を作成するものとする。

2 二次評価者は、一次評価者が作成した指導観察記録及び期別調書及び評価調書を参考に自らの判断で評価して評価調書を作成するものとする。ただし、一次評価者に人事評価に関し説明を求め、意見を述べさせることができるものとする。

3 確認者は、一次評価者及び二次評価者が作成した評価調書の審査を行い、適当でないと認める場合には一次評価者又は二次評価者に再調整を行わせたうえで、人事評価が適正である旨の確認を行うものとする。

4 二次評価者は、前項の確認完了後に、人事評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 二次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 二次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第10条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(評価調書の保管)

第11条 評価調書は、第9条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間、総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第12条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第13条 第9条第4項の規定に基づき開示された評価の結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談並びに不服申立ての制度を設けるものとする。

2 苦情相談は、被評価者の申出に基づき一次評価者が対応する。

3 不服申立ては、別に定める書面により、被評価者が二次評価者に提出する。

4 村長は、被評価者が苦情又は不服申立ての申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

5 苦情相談又は不服申立てに関わつた職員は、苦情の申出のあつた事実及び当該内容その他職務上知ることとなつた秘密を保持しなければならない。

(評価能力の向上、評価水準の確保)

第14条 評価者の評価能力向上と、評価水準の確保のため、課長会その他の機会を利用して、実際の事象について討議を行うなど研修を行い、継続して評価能力の向上に努めることとする。

2 事例研究や具体的な基準に関する意思統一を行つた内容については、総務課において記録し、全ての評価者に周知を図るものとする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項、様式等は村長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

対象職員

一次評価者

二次評価者

確認者

課長級職員及びこども園長

・副村長(教育委員会及びこども園を除く)

・教育長(教育委員会及びこども園)

・村長

・村長

主幹、課長補佐級職員、係長以下の職員、保健師、看護師、こども園教諭及び技能労務職員

・課長級職員(こども園を除く)

・こども園長(こども園)

・副村長(教育委員会、小中学校及びこども園を除く)

・教育長(教育委員会、小中学校及びこども園)

黒滝村職員の人事評価実施規程

平成27年7月30日 規程第3号

(平成30年7月2日施行)