○黒滝中学校校舎活用検討委員会設置規則

平成27年7月27日

教委規則第5号

(設置)

第1条 小中一貫教育推進に伴い中学校校舎として利用しなくなる平成28年度以降の校舎の今後の活用について検討することを目的として、黒滝中学校校舎活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、次の各号に定める事項について検討を行う。

(1) 中学校校舎の今後の活用に関すること

(2) その他関連する事項に関すること

(組織)

第3条 検討委員会の委員は、12名以内とし、別表に掲げる者の中から村長が委嘱する。

2 委員の任期は、前項の委嘱の日から検討委員会の目的が達成された日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、検討委員会を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときにその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

黒滝中学校校舎活用検討委員会構成委員

黒滝村議会議員代表 1名以内

黒滝村区長会代表 1名以内

黒滝村教育委員代表 1名以内

黒滝村社会教育委員代表 1名以内

黒滝村連合PTA代表 1名以内

黒滝小・中学校長

堂原区民代表 2名以内

公募 3名以内

その他村長が必要と認める者 1名以内

事務局

副村長

教育長

教育委員会事務局 教育次長

教育委員会事務局 次長補佐

企画政策課 課長補佐2名

黒滝中学校校舎活用検討委員会設置規則

平成27年7月27日 教育委員会規則第5号

(平成27年7月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年7月27日 教育委員会規則第5号