○黒滝村プレミアム商品券事業実施要綱
平成27年4月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、住民の個人消費を喚起し村の活性化に資するため、プレミアム商品券(以下「商品券」という。)事業を実施し、必要な事項を定めるものとする。
(事業対象者)
第2条 黒滝村(以下「村」という。)は、この要綱の定めるところにより、黒滝村プレミアム商品券を発行する。
2 事業対象者は、次のとおりとする。
(1) 使用者・・・商品券を購入し、使用する者。
(2) 販売者・・・商品券を販売する者。取扱店と兼ねることはできない。
(3) 取扱店・・・商品券を使用できる商店等。
(商品券販売額)
第3条 商品券は額面500円とする。
2 プレミアム率40%を含む14枚綴りで、1セット5,000円とし2,000セットを販売する。
(商品券販売者)
第4条 商品券の販売者は、株式会社南都銀行黒滝支店と黒滝村商工会とする。
(商品券の販売及び使用期間)
第5条 商品券の販売期間は、発行した日より平成27年12月31日までとする。
2 商品券の使用期間は平成27年7月1日より平成27年12月31日までとする。
(商品券の販売制限)
第6条 使用者は1人につき1日4セットまで購入できるものとし、期間中の複数回の購入は問わない。ただし、代理人による購入はできないものとする。
2 購入後の商品券は転売できないものとする。
(商品券の使用範囲等)
第7条 商品券は、取扱店との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 取扱店は、特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、商品券の使用者に対し当該対価を上回る額に相当する金銭の支払は行わないものとする。
(取扱店)
第8条 取扱店として登録できる者は、村内において、小売業、飲食店、宿泊業、生活関連のサービス業等を営む事業者とする。
(取扱店の責務)
第9条 取扱店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において商品券の受取を拒んではならない。
(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行つてはならない。
(3) その他村長がこの要綱の趣旨に反すると認める行為を行つてはならない。
(商品券の換金手続)
第11条 取扱店は、特定取引において商品券を受け取つた場合、村長に対し黒滝村プレミアム商品券取扱店換金請求書(別記様式第2号)により換金を請求するものとする。
2 取扱店の請求額は、請求に該当する券面総額に0.98を乗じた額とする。
3 前項の請求は、村がプレミアム商品券を発行した日の翌日から平成28年1月31日までに行わなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(商品券の代金管理等)
第12条 販売者は、商品券の販売代金を専用口座にて管理し、各月の末日を基準に換金に応じるものとする。
2 プレミアム分は、村に対し販売者より黒滝村プレミアム商品券プレミアム分請求書(別記様式第3号)により請求するものとする。
(商品券の販売手数料)
第13条 村は、販売者に対し1セット14枚につき、販売手数料150円(消費税含む)を支払うものとする。
2 販売者は村に対し、各月の末日を基準に黒滝村プレミアム商品券販売手数料請求書(別記様式第4号)により販売手数料を請求するものとする。
(商品券の取扱い)
第14条 使用者、販売者及び取扱店は、商品券を安全確実な方法で保管し、村は村の責によるもの以外の紛失等に対する責を負わない。
(不正利得の返還)
第15条 村は、偽りその他不正の手段により商品券の使用をした者があるときは、その不正利得の返還を求めるものとする。
(使用の制限)
第16条 この商品券により、金融商品等の購入または、消費税等の商品購入等と切り離せない税金を除く税金や、公共料金等の支払いをしてはならない。
(使用者情報の利用)
第17条 村長は、この事業の効果を計るため、使用者に対しアンケート調査等を実施する場合がある。
(その他)
第18条 この実施要綱に関するその他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。