○黒滝村まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年6月12日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、将来に渡つて活力ある地域を維持していくための全庁的な施策の推進を図るため、黒滝村まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 創生本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村への新しいひとの流れをつくること

(2) 村にしごとをつくり、安心して働けるようにすること

(3) 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえること

(4) 時代に合つた地域をつくり、安心なくらしを守ること

(5) 地域と地域を連携すること

(6) その他まち・ひと・しごと創生に関すること

(組織)

第3条 創生本部は、次に掲げる職にある者で組織する。

(1) 村長

(2) 副村長及び教育長

(3) 総務課長、企画政策課長、住民生活課長、保健福祉課長、林業建設課長、議会事務局長、教育次長及び診療所事務長

(本部長及び副本部長)

第4条 創生本部に、本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は、村長をもつて充てる。

3 副本部長は、副村長及び教育長をもつて充てる。

4 本部長は会務を総理し、創生本部を代表する。

5 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 創生本部の事務局は、企画政策課に置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

黒滝村まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年6月12日 要綱第14号

(平成27年6月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年6月12日 要綱第14号