○黒滝村地域公共交通会議設置要綱
平成27年7月21日
要綱第18号
(目的)
第1条 黒滝村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保及びバス等の旅客輸送の確保を通じ、黒滝村の住民その他旅客の利便の増進、福祉の向上又は交通空白地域の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、公共交通空白地又は福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他地域の実情に即した輸送サービスの実現、自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(4) 交通会議の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の構成員は、次に掲げる者とする。
(1) 副村長
(2) 奈良交通株式会社 吉野支社支社長
(3) 公益社団法人奈良県バス協会 専務理事
(4) 一般社団法人奈良県タクシー協会 専務理事
(5) 一般社団法人奈良県タクシー協会 吉野支部
(6) 黒滝村区長連合会 会長
(7) 黒滝村誠心会連合会 会長
(8) 吉野土木事務所長
(9) 吉野警察署長
(10) 奈良県県土マネジメント部次長
(11) 近畿運輸局 奈良運輸支局長
(12) 奈良県交通運輸産業労働組合協議会 事務局長
(13) 学識経験者その他交通会議を主催する地方公共団体が必要と認める者
(交通会議の運営)
第4条 交通会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長の指名した者をもつて充て、会長に事故がある場合には、その職務を代理する。
5 交通会議の議決の方法は、委員の合議で決するが、協議が整わないときは、委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
6 交通会議の構成員は、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もつて地域福祉の向上に資するため、誠意を持つて責任ある議論を行うよう努めるものとする。
7 交通会議は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
8 交通会議の庶務は、企画政策課において処理する。
(守秘義務)
第5条 交通会議の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第6条 交通会議において協議が調つた事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 交通会議において協議が調つた場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。