○黒滝村地域活性化推進事業補助金交付要綱
平成24年12月28日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の創意と工夫を活かした自主的な取組により、農林業を中心とした資源を生かして、特徴ある地域づくりと地域の活性化を図るため、地域内で組織する団体が行う地域活性化推進事業に対し、予算の範囲内で交付するため必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる事業を1年以上行つており、今後5年以上引き続き行う団体で、黒滝村に住居を要し、村税および使用料の滞納がない5人以上で組織するものとする。
(1) 特産品づくり事業
(2) 観光体験事業
(3) 農林産物販売事業
(4) 地域づくりと地域活性化に資する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた事業
(補助金額)
第3条 補助金額は、1団体1年につき20万円以内で、5年を限度とする。
(補助金交付申請書等)
第4条 規則第3条に規定する申請書は、地域活性化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる関係書類を添付するものとする。
(1) 実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 前年度収支決算書
(4) 構成員名簿
構成員の村税及び使用料の滞納のない証明書を補助金交付の年度毎に添付
(5) 規約
(6) 施設又は機械の管理に関する規定等
(1) 事業費の配分又は事業の内容を変更しようとするとき地域活性化推進事業変更承認申請書(様式第2号)
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき地域活性化推進事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)
(実績報告書)
第6条 実績報告書は、地域活性化推進事業実績報告書(様式第4号)によるものとする。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる関係書類を添付するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた書類等
(補助金の交付請求)
第7条 補助金の交付(概算払を含む。)を請求しようとするときは、地域活性化推進事業補助金交付(概算払)請求書(様式第5号)によるものとする。
(補助金の返還)
第8条 前条の補助金を受けた者が、事業を廃止し、又は2年以上中止した場合は、補助金の全額を返還するものとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、返還を免除することができる。
(取り消し)
第9条 村長が不適合と認めた場合は、理由を開示の上取り消すことができる。
(公開)
第10条 補助金交付団体名を村広報誌にて公表する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第10号)
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。