○黒滝村元気ふれあい活動ポイント制度推進事業実施要綱

平成27年3月31日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民自らの活動によるふれあいと夢のある村づくりを推進するため、元気ふれあい活動ポイント制度推進事業(以下「ポイント事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 ポイント事業は、次条に掲げる活動を行う高齢者及び障害者に対してポイントを付与し、当該ポイントを地域商品券に交換する事業とする。

(ポイント付与対象活動)

第3条 ポイント事業のポイントの付与の対象となる活動(以下「対象活動」という。)は、村民が参加する活動及び事業(営利を目的とせずに、自主的に参加する活動及び事業をいう。)で、次に掲げるとおりとし、その事業については村長が別に定める。

(1) 地域における交流事業、ボランティア事業への参加活動

(2) 社会福祉団体等が行う健康づくり事業、交流及び研修事業への参加活動

(3) 村が行う健康づくり事業、生涯学習事業への参加活動

(4) その他村長が特に認めた事業

(対象者)

第4条 ポイント事業の対象となる者は、基準日(毎年4月1日)に、村内に住所を有する60歳以上の者または身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けた者とする。

(ポイントの付与)

第5条 第3条に規定する対象活動に参加した者は、当該事業を主催したものから、村が発行する対象活動に参加した実績を記録するためのポイントカード(以下「ポイントカード」という。)に参加証明印の押印を受けるものとする。

2 ポイントの付与基準は、村長が別に定める。

(ポイントの取扱い)

第6条 ポイントは、他人への譲渡等は不可とし、相続は発生しないものとする。

2 地域商品券に交換しなかつたポイントについては、年度末で失効するものとする。

(地域商品券への交換)

第7条 累積したポイントを地域商品券に交換しようとする者は、ポイントカードに記名押印のうえ、村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による申請があつたときは、累積したポイントを50ポイントにつき500円の地域商品券と交換するものとする。

3 第1項によるポイントカードの提出期限は、村長が別に定める。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ポイント事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第1号)

(施行期日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

黒滝村元気ふれあい活動ポイント制度推進事業実施要綱

平成27年3月31日 要綱第12号

(平成29年4月1日施行)