○黒滝村森林組合活性化事業補助金交付要綱
平成27年3月25日
要綱第10号
第1 趣旨
村長は、公益的な森林整備を推進し、移住定住対策を踏まえた森林組合の活性化を促進するため、黒滝村森林組合が実施する作業道開設事業に要する経費について、当該森林組合に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
第2 定義
この要綱において、「作業道開設事業」とは、奈良県森林作業道作設指針(平成23年4月1日森第137号)に規定する構造・規格の基準によるものをいう。
2 この要綱において、「森林組合」とは、森林組合直営方式で、作業道開設事業を実施する森林組合をいう。
第3 補助金額の算出
補助金額の算出については、作業道開設事業に要する経費について、m当り2,000円とする。
第4 補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする者は、森林組合活性化事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他村長が必要と認める書類
第5 補助の指令
村長は、第4の規定による書類を受理した場合において、適当と認めたときは、当該申請者に対して補助の指令をするものとする。この場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付することができる。
第6 補助事業の変更等の承認
補助の指令を受けた者は、当該事業を変更し、若しくは中止しようとするときは、あらかじめ森林組合活性化事業変更等承認申請書(第4号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
第7 事業着手届
補助の指令を受けた者は、当該事業に着手したときは、速やかに事業着手届(第5号様式)を村長に提出するものとする。
第8 指示、監督又は検査
村長は、補助の指令を受けた者に対し、当該事業の完全なる施行を図るため、必要な指示、監督又は検査を行うことができる。
第9 事業完了届
補助の指令を受けた者は、当該事業を完了したとき、速やかに事業完了届(第6号様式)を村長に提出するものとする。
第10 完了検査
村長は、第9の規定による事業完了届の提出があつたときは、実地検査又は、書類検査を行うものとする。
第11 補助金の交付請求
補助の指令を受けた者は、完了検査後、速やかに森林組合活性化事業補助金交付請求書(第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(第2号様式)
(2) 収支精算書(第3号様式)
(3) その他、村長が必要と認める書類
第12 補助金の交付
村長は、第11の規定による森林組合活性化事業補助金交付請求書を受理した場合において、適当と認めたときは、補助金を交付する。
第13 補助金の返還等
村長は、補助の指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき、又は第5の規定により村長が付した条件に従わなかつたとき。
(2) 第8の規定により村長の指示若しくは監督に従わなかつたとき、又は検査を拒んだとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第23号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。